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マンションの雨漏りは誰の責任で直すもの?|【大和市で雨漏り修理業者を探すなら中山建装】

マンションの雨漏りは誰の責任で直すもの?|【大和市で雨漏り修理業者を探すなら中山建装】

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! お住まいに発生する雨漏りは、基本的に「自主的に修理・修繕」というのが鉄則ではあるのですが、それはあくまでも「自己所有物件」に対しての考え方です。つまり「賃貸物件」には当てはまりません。 また、分譲マンションのように、個人所有ではあるものの、複数の個人や団体による所有物件でも考え方が変わってきます。これらは「区分所有法」という、専門的な法律によって判断される分野になるため、ある程度予備知識を持っていなければならないのです。 では、現在マンション暮らしだという方は、雨漏りが発生したらどの様に対応すべきなのでしょうか。 今回のお役立ちコラムでは「マンションの雨漏りは誰の責任で直すのか」という疑問を解消していきましょう! ▼合わせて読みたい▼ アパートの屋根にはディーズルーフィングがおすすめ|【大和市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】 [myphp file="comContactL"] マンションについて マンションは、建物全体でひとつの建物として見えるものですが、実際にはいくつもの住居が1箇所に集まった集合物件という実態があります。この部分を少し深掘りしてみましょう。 ここで出てくるのが「共用部分」と「専有部分」という言葉です。 共用部分 マンションのエントランスや回廊部分、これらはそれぞれの居室に行き着くまでに誰もが共有するスペースになります。このように居室同士をつないでいる部分は「誰かのものではない」のです。 この様なスペースを「共用部分」というのですが、先ほどお伝えしたように「誰かのものではない」スペースなので、住民の誰かが勝手に直しても良いという場所ではありません。 賃貸物件の場合、共用部分をメンテナンスするのは「オーナー」や「管理業者」の責任で修繕を行います。しかし、オーナーも管理業者も、その物件に居住しているとは限らないため、共用部分に雨漏りが発生した際には「住民からの訴え」がなければ迅速な対応ができません。 仮に、雨漏りが発生していることを誰も伝えることがなかった場合、マンションの劣化はものすごいスピードで進行してしまうことが予想されます。この様な場合、オーナーや管理業者は「特別修繕費」を徴収してくる可能性もあるので、共用部分の雨漏りが気になった段階で報告するのも借主の責任だということを覚えておきましょう。 分譲マンションの場合、居住する全世帯に共用部分のメンテナンス責任が発生します。また、オーナー物件であったりハウスメーカーの所有であったりという場合には、これらの「マンション所有者」にも責任が発生するでしょう。 この時、マンションの「住民」と「所有者」は、マンションの修繕計画について相談しなければなりません。 ・外壁 ・廊下 ・階段 ・エントランス ・エレベータ ・ベランダ これらは全て共用部分になります。さらに、電気制御室や設備室なども共用部分として考えられるため、日常的に住民が使用するわけではない空間のメンテナンスも重要だということを覚えておきましょう。 また、駐車スペースもマンションの共用スペースとなるため、アスファルトの敷設や輪止めの設置なども重要になってくるでしょう。 専有部分 分譲マンションでも賃貸マンションでも、基本的な「専有部分」というのは「居住空間」のことを指します。単純に言えば「ドアの中」「窓の内側」が専有部分ということです。 ベランダは各部屋に設置されている部分ですが、災害時には避難経路になることも多いため、共用部分として判断されています。 専有部分は「住民の責任」でメンテナンスしなければならない部分です。ただし、雨漏りに関しては簡単に判断できないということを覚えておいてください。 室内に発生した雨漏りで受けた被害に対する補償は、一般的に「火災保険」で対処します。 ・家財の水濡れや汚損 ・家財の損傷や破損 ・クロスの張り替え ・フローリングの張り替え どの様な補償対応になっているかは、ご加入中の火災保険の内容を確認しましょう。現在加入できる保険であれば、基本的に「新価補償」が原則となっています。これは「新しく買い替える」際に必要となる金額の全額を補償するという内容です。 一方、保険加入金額が安い「時価補償」を設定している火災保険もあるので注意してください。こちらは、再調達価額から経年劣化による減額を加味した金額しか保証されない保険です。 [myphp file="comContactL"] どんな原因で雨漏りしているのか? マンションで雨漏りした場合は、必ず「原因特定」をしましょう。住民側に原因がある場合と、マンション自体に原因がある場合では対応の仕方が異なるのです。安易に「すぐに治さなきゃ!」と行動するのではなく、一度管理業者やオーナーにも雨漏りの発生を報告する様にしましょう。 マンションの劣化による雨漏り マンションの劣化は、進行が大きくなるほどに雨漏りの発生リスクが大きくなります。そして、これに対処する際は「オーナー」や「管理業者」の責任で対応するケースがほとんどです。 ・外壁のひび割れ ・シーリング材の劣化 ・階段のコンクリート剥がれ ・配管固定金具の緩み ・ベランダの防水不良 ・排水口の詰まり ・内壁のひび割れ これらは全て「共用部分」に発生している劣化症状なので、オーナーや管理業者に報告して対応してもらいましょう。 ただし、室内に雨漏りが発生してしまった場合には、できる限り被害状況の縮小に努める必要があります。つまり「室内の被害を食い止める」ということです。 ・家財の移動 ・水漏れの拭き取り ・被害報告 これらは住民に発生する最低限の責任なので、居室空間の被害はできる限り食い止める努力をしておきましょう。 各部屋の不備による雨漏り 各部屋の不備と言われても、実際にはどの様なケースが該当するのかがわかりません。そのため、オーナーや管理業者に雨漏りを報告した際に「そちらで対応して欲しい」と言われてしまうと「自分の責任なのか?」と感じてしまうこともあるはずです。 まずは、各部屋の不備にはどんなものが当てはまるのかを考えてみましょう。 ・窓の閉め忘れによる階下への雨漏り ・ベランダの排水口周りの清掃不良による雨漏り ・お風呂の湯の出しっぱなし こうやって考えてみると、確かに自分に非があるという事が納得できる内容です。事故というよりも「人災」といえる内容なので、適切に対応していれば十分に防げるという事がわかるでしょう。 反対に、これらに気をつけておけば「住民側に責任がある雨漏りというのはほとんどない」ということになります。 ・戸締りを気を付ける ・しっかり掃除をする ・うっかりミスをしない たったこれだけで防げるので、住民側の責任で発生する雨漏りは簡単に防げるのです。 こうなると、多くの雨漏り被害はマンション自体の問題だということが判明するのですが、被害報告をした時に「そちらで対処して欲しい」と言われて腑に落ちないというケースに当たってしまったとしましょう。 こんな時は、一旦「被害を食い止める」ことに集中しておきましょう。財産に対する被害が出たとしても、これは火災保険で補償されます。そして、オーナーや管理業者が対応しないことで被害が出てしまう場合には「消費者センターに相談」するのが良いでしょう。 オーナーや管理業者には「管理責任」というものがあり、これを果たさない場合は「不法行為」として罰せられます。 ・物件の修繕義務 ・建物の瑕疵による損害賠償責任 ・土地工作物による損害賠償責任 これは物件の管理側にある責任なので、適切に対応してもらえるものなのです。 それでも対応してもらえない場合は、住民側で修繕することも可能です。そして、ここで発生した修繕費用は「オーナーや管理業者に請求できる」ということを覚えておいてください。 (賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (引用:e-Gov 法令検索 民法608条) この時、消費者センターを介して費用の償還請求をすることで、住民側の費用負担を軽減することができます。どうしても裁判で争わなければならないとなった場合には、弁護士を介入してご自身の正当性を証明しましょう。 [myphp file="comContactL"] 責任の分担も起こりうることを覚えておこう 雨漏りの原因がマンション側の責任だけではなく、住民側にも責任があった場合、両方の痛み分けで修繕することになることもあります。特に、ベランダの清掃不足で雨漏りしたケースでは、住民責任を追求されることも多いです。 全てオーナーや管理業者に責任を要求できるわけではないということは、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。 ▼合わせて読みたい▼ マンションの外壁塗装を契約解除できる?|【大和市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】 マンションの雨漏り対策も中山建装にご相談ください マンション全体の劣化を食い止めるのはもちろんですが、各部屋でもメンテナンスすべき部分があるということを覚えておいてください。そして、個別対応できる業者があるということも覚えておきましょう。 例えば、ベランダの清掃ができない様な場合、ご依頼いただければしっかりと排水口の確保をするのは、我々プロの仕事です。ベランダ再演などをされている方も多いので、対応しきれなくなった場合にはぜひ中山建装までご相談ください。 マンションオーナー様も、定期的なメンテナンスで雨漏りリスクを抑える努力が必要です。大和市外の遠方のオーナー様で、頼るべき業者がわからないという時には、ぜひ中山建装にご連絡ください。 大和市内の物件は、定期メンテナンスはもちろん、ちょっとしたトラブルの解決も弊社が丸ごと承ります。 中山建装は、大和市の雨漏り被害を食い止める専門家です。困った時にはいつでもご用命ください。 ▼合わせてチェック▼ 中山建装塗装専門ショールーム 厚木店 中山建装塗装専門ショールーム 大和店

2025.02.01(Sat)

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賃貸物件の雨漏り判例をチェック!損害賠償が発生する可能性は?|海老名市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装

賃貸物件の雨漏り判例をチェック!損害賠償が発生する可能性は?|海老名市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 💬「賃貸物件で雨漏りが発生したら、購入してオーナーになった私の責任?」 💬「賃貸物件を譲りうけたんだけど、建物の状態がもともと悪かったらこちらが修理しなきゃいけないの?」 賃貸物件を購入し、新たなオーナーになった矢先に雨漏りが発生!なんてことになったら冷静ではいられませんよね。今回のお役立ちコラムでは、賃貸物件の雨漏り判例をチェックしながら、損害賠償発生の可能性についてもお話していきます。 ▼合わせて読みたい▼雨漏り補修スプレーで本当に安心?効果の持続期間と注意点 [myphp file="comContactL"] 過去にあった雨漏りに対する判例 過去に実際にあった賃貸物件の雨漏りに対する判例を見ていきましょう。3つの判例をご紹介していきます。 シーリング不良による雨漏り瑕疵担保責任(棄却) 引き渡し物件に雨漏りがあったが補修工事を断った(一部賠償) 賃貸人が雨漏りの修繕を行わなかったことについての慰謝料支払 判例を見ることで、どのような結末になるのかの予想もつきます。現時点で困った事態におかれている方は、判例を参考にしながら専門家に相談してみましょう。 判例1「シーリング不良による雨漏り瑕疵担保責任(棄却)」 こちらの判例は、約築28年の共同住宅を購入し、引き渡しから約2年1ヶ月で天井から雨漏り症状がでてきたというものです。以下、判例内容を引用します。 買主がコーキング不良により雨漏りが発生したとして、売主に対し瑕疵担保請求をした事案において、雨漏りはコーキングの経年劣化によるもので瑕疵には該当しないとして、その請求が棄却された事例(東京地裁 令和3年11月25日判決 ウエストロー・ジャパン) 「本件建物は本件売買契約締結時において雨漏りが発生していた。また、本件売買契約締結時に雨漏りが存在しなかったとしても、本件売買契約から約2年1ヶ月しか経過していないにもかかわらず、雨水の侵入を招くようなシーリングやコーキングの状態は、通常の品質を契約時において有していなかったというべきであり瑕疵にあたる」として、Xがその修補等に要した費用102万円余等の損害賠償を求める本件訴訟を提起した。 引用:雨漏りは外壁コーキングの経年劣化によるものとして、買主の瑕疵担保請求が棄却された事例 この判例の結末は、雨漏りは経年劣化によるもので瑕疵(かし)にあたらないとして棄却されました。「シーリング不良により雨漏りが発生した」という買主の主張は認められませんでした。瑕疵とは、法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていることを意味します。 今回のような中古物件のトラブルでは、買主が瑕疵によって担保請求ができるものだと勘違いしてしまうことがあります。そのため、中古物件に関しては、引き渡し後に経年劣化による雨漏りなどの不具合が発生する可能性があることを心得ておかなければなりません。売主や仲介業者は、メンテナンスは買主がおこなう必要があることなどを説明する必要があります。 ▼合わせて読みたい▼ アパートの屋根にはディーズルーフィングがおすすめ|【大和市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】 判例2「引き渡し物件に雨漏りがあったが補修工事を断った(一部賠償)」 こちらの判例は、賃貸マンションを購入した買主が雨漏りについての補修費用を売主に支払い要請したものです。以下、判例内容を引用します。 賃貸マンションの買主が、引渡された建物に雨漏りがあったとして、売主に対して補修費用相当額の支払いを求めた事案において、その雨漏りは瑕疵にあたり、売主は損害を賠償する責任を負うが、買主は売主の補修工事実施申出を拒否し、損害を拡大させた等として、売主主張の範囲に限り、売主に支払いを命じた事例(東京地裁 平成31年4月24日判決 ウエストロー・ジャパン) ①売買金額:2億8000万円、②売主の雨漏り等の瑕疵担保責任期間を3か月、③引渡後に瑕疵が発見された場合には、買主は売主に確認のための立会う機会を与える、とした売買契約(以下「本契約」という。)を、宅建業者A(売主側)及びB(買主側)の媒介により締結した。 引用:買主が売主に行った建物の瑕疵(雨漏り)に係る補修工事費用の支払い請求が売主の主張の範囲で認められた事例 こちらの判例は、買主が売主の雨漏りの補修工事の申出を拒絶し、自らが取得した工事見積書に基づく工事費用の支払いを求め、その間に雨漏りが再発してしまったというものです。売主が提出した、一部の改修で足りるとする補修工事業者の意見書の信用性はゼロではないと判断されています。 また、雨漏りの再発は買主が長期間放置しておいたことが原因として考えられることから、売主が主張する額を補修工事費用として認められました。「瑕疵担保責任」があるからといって、買主だけが100%守られるわけではありません。 工事範囲や費用について意見が異なることがあっても、問題をより深刻化させないために両者が歩みより譲り合う姿勢が大切です。瑕疵担保責任のあり方について考えさせられる判例となりました。 判例3「賃貸人が雨漏りの修繕を行わなかったことについての慰謝料支払」 こちらの判例は、賃貸物件の一室を借りて暮らしていたら、天窓部分から雨漏りが発生したというものです。問題なのはこの先の話で、オーナー側が手配した業者による原因特定が十分にできず、そのために雨漏り修理が根本的におこなわれなかったのです。結果的に再三にわたる雨漏りが発生し、オーナー側が修繕義務違反に問われてしまいました。 以下判例内容を引用します。 賃借人が、賃貸人と建物賃貸借契約を締結し、居住を始めてからまもなく、建物内の天窓部分から雨漏りがあり、その後も雨漏りが繰り返され、再三にわたって修繕を求めたが、賃貸人が十分な対応を取らず、修繕も行わなかったことから、修補義務違反があるとして、賃借人は、支払賃料のうち減額相当分、水損、慰謝料等の損害(損失)金及び遅延損害金の支払を求めた事案において、支払賃料の減額請求は棄却されたが、水損、慰謝料、遅延損害金の請求の一部が認容された事例(東京地判 平成25年3月25日 一部認容・一部棄却 控訴 ウエストロー・ジャパン) 本件では、賃貸人の修補義務について、①賃貸人は契約を更新し、住み続けていたのだから、賃料が当然に減額されたとは認めない、②賃貸人が雨漏りの発生から、補修工事を実 施したり、損害賠償金の支払いをしており、示談書の取り交わしまでは解決済みと認める、③雨漏りの修補の原因が分からないことは、賃貸人の修補義務を免責する根拠にならない、など具体的な判断を示した実務上の参考となる事例である。 引用:賃貸人の修補義務違反による賃借人の支払賃料の減額請求は棄却されたが、慰謝料等の損害賠償請求の一部が認容された事例 部屋を借りて住んでいる立場からすれば、何度も雨漏りが発生して私物のCDまで浸水してしまってはやり切れませんよね。ですが、雨漏りは原因特定が難しいものです。プロである業者であっても特定が難しく、根本的な改善ができない場合があります。 今回の判例がまさにその状況でした。業者によって何度もシーリング処理などがおこなわれたにもかかわらず、雨漏りが再発してしまい、オーナー側は高額な慰謝料を請求されました。 ただし、今回の判例では、オーナー側が対応を怠っていたわけではありません。雨漏り対応のために業者の手配をしていたことは事実です。雨漏りの原因特定が難しいのはオーナー側の責任ではないことも考慮され、判決では請求額よりも減額した支払いをおこなうことになりました。 賃貸物件を取り扱う上で「雨漏り」は損害賠償の対象となりやすい 売買や貸借を含めた賃貸物件において、雨漏りは損害賠償の対象になりやすい事案です。3つの判例にあったように、雨漏りを直すために動いていても現状が好転しないケースはあり得るのです。 ただし、だからといって雨漏り問題を放置してはいけません。売主や物件オーナー側の立場にあれば、迅速な対応が必要になります。雨漏りは放置しているほど悪化していくため、その場しのぎの回答をして時間稼ぎは御法度です。 業者を手配するならばすぐにする、雨漏りなどの問題について報告をうければすぐに対応するという姿勢を意識しましょう。損害賠償の額は、あなたの対応力によって上下する可能性があります。故意的でないと判断されれば、請求額よりも減額されることもあるのです。 ▼合わせて読みたい▼【大和市】工場やマンションを外壁塗装するメリットとは? 工事をしても問題が解決しない場合の対策 解決のために動いても雨漏りが一向に改善しない場合はどうすればいいのか、2つの対策を知っておきましょう。 別の業者のセカンドオピニオンを受ける 雨漏り診断士・鑑定士のいる業者に依頼する 別の業者のセカンドオピニオンを受ける 雨漏りの原因特定は難しいものです。だからこそ、依頼した業者で判断がつかない場合は、別の業者からの意見もとりいれてみましょう。 雨漏り診断も、病院の診察結果と同じく、セカンドオピニオンで新たな糸口が見えることがあるのです。1つの業者に固執せず、視野を広くもっておきましょう。 雨漏り診断士・鑑定士のいる業者に依頼する 雨漏りについて正しい知識をもっている「雨漏り診断士」や「雨漏り鑑定士」のいる業者を選ぶのも有効です。 専門的な知識があれば、その分実績も豊富にあるため、あらゆる見方で雨漏りを診断してくれるでしょう。 賃貸物件の雨漏りに困ったら中山建装におまかせください 賃貸物件の雨漏りに困ったら、中山建装にご連絡ください!当社では、無料で雨漏り診断をおこなっております。診断をうけるということは、建物自体の健康診断をおこなうということです。 健康診断をうけると、細かい数値やわかりやすいグラフ、改善の提案などがわかりますよね。中山建装の雨漏り診断も同じく、わかりやすい診断報告書を作成してご説明いたします。 [myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック!▼ 中山建装のこだわり雨漏り診断 中山建装塗装専門ショールーム 中山建装:カラーシミュレーションページ

2024.09.29(Sun)

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飲食店の天井や2階から水漏れする原因とは?中山建装が解説!

飲食店の天井や2階から水漏れする原因とは?中山建装が解説!

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 💬「飲食店の天井から水漏れしてるみたい…これって雨漏り?」 💬「うちは飲食店で2階から水漏れしてきているんだけど、これって物件オーナーの責任だよね?」 飲食店で水漏れがおきてしまうと、営業ができなくなる可能性がでてきます。それだけでなく、営業中にお客様に迷惑をかけてしまうかもしれません。水漏れの予兆がでている場合も放置は厳禁です。 「修理代がかかるかもしれないから…」と、放置していると大がかりな工事が必要なほどに悪化してしまいます。今回のお役立ちコラムでは、飲食店でおこる水漏れ被害の原因や対応についてお話していきます! ▼合わせてチェック▼中山建装のこだわり雨漏り診断 [myphp file="comContactL"] 飲食店で水漏れ被害があるとどうなる? 飲食店で水漏れ被害をうけると、5つの弊害がうまれてしまいます。 料理に汚水が入り込む 害虫・害獣被害が発生しやすくなる 営業できなくなる 建物全体にダメージを与える 水漏れの被害が拡大して補修費用がかさむ 料理に汚水が入り込む 天井から水滴が落ちてきている状態で飲食店の営業をしていると、料理に汚水が入ってしまう可能性があります。衛生面はもちろん、お客様の衣服も濡れてしまう可能性があるため、満足度の高い接客も難しくなるでしょう。汚水が落ちてくるような飲食店では評判も低下してしまうため、無理に営業をすると逆効果になる可能性があります。 害虫・害獣被害が発生しやすくなる 天井や2階から水漏れがおきている状態では、建材内部に水分が入り込んでいる可能性があります。建物の建材が濡れて水分を含むと、湿気の多い環境を作りだしてしまいます。そうなると、害虫や害獣といったよろしくないものを引き寄せてしまうのです。 飲食店にとって、害虫や害獣は絶対に避けたいものですよね。それだけでなく、湿気はカビや苔なども好むため、水漏れが長期にわたっておこることで美観を損ねる可能性もあります。 営業できなくなる 飲食店で水漏れが発生すると、電気設備が故障して営業できなくなる可能性が高まります。店内には家電製品が数多くあり、どれも営業をするうえで欠かせない資産です。そういったものが水漏れによって被害をうけ、使用不可になってしまえば営業自体ができなくなるのです。 建物全体にダメージを与える 水漏れによって内部の建材が濡れてしまうとお話しましたが、これは建物全体にも悪影響をおよぼします。一部の建材が濡れてしまうことによって、発生した湿気がほかの部分にまでダメージを与えてしまうのです。それだけでなく、建材が濡れた状態が長期間続くと、腐食につながります。腐食がおこれば強度を失ってしまうため、建物全体が不安定な状態になるのです。 水漏れの被害が拡大して補修費用がかさむ 水漏れは下へ下へと広がっていきます。重力がある限りどこかで急にストップすることはないのです。もし、水漏れではなく雨漏りであれば、雨が降るたびに内部に雨水が侵入することになります。水漏れ被害が拡大していけば、修繕すべき範囲が広がり、費用の増大につながってしまうのです。 飲食店で水漏れする原因 飲食店で水漏れがおこってしまう原因について、3つのパターンを挙げてお話していきます。 屋根トラブル 外壁トラブル ベランダの防水不良 飲食店のある建物の構造にもよるため、3つのパターンをすべて把握しておくと役立ちます。 屋根のトラブル 屋根のトラブルで水漏れをおこす場合は、雨漏りが大きく関係しています。雨漏りは屋根から発生する可能性が高いため、天井から水漏れがおきた場合には屋根のトラブルを疑ってみましょう。 屋根材のズレや防水シートの劣化といったトラブルが考えられます。屋根に原因がある場合は、自分で様子を見にいかずに業者に頼りましょう。高所での作業は危険です。 外壁のトラブル 屋根からのトラブルはわかりやすいのですが、外壁からの水漏れはわかりにくいことがあります。ですが、外壁にトラブルが発生して水漏れがおこることはあるのです。原因が雨漏りであった場合、外壁から染み込んできた雨水は下に向かって垂直方向に移動します。 下に移動するというのは水漏れでも同様ですが、外壁の場合は天井のように垂直に建材があるわけではないため、雨しみや水滴といった水漏れの証拠が表面化しにくいのです。外壁から水漏れしている場合は、ひび割れやシーリングの劣化によってできた隙間から雨水が入り込んでいる可能性が高いです。 ベランダの防水不良 飲食店で水漏れがおこる場合、ベランダの防水不良が原因になることもあります。建物の構造上、ベランダ下に室内が設計されている場合があります。ベランダの防水機能が低下したり、物理的に床を破損したりすると、防水面に問題が発生するのです。 近年では、線状降水帯による豪雨など突発的な大雨がおこる可能性もあるため、ベランダの防水不良による水漏れはいつおきてもおかしくありません。ベランダ下に面している飲食店は、防水不良による水漏れに注意しておきましょう。 飲食店の水漏れは誰が責任をとるの? 💬「屋根やベランダは飲食店のエリアと関係ないのに、被害によって営業ができなくなるのは厳しい」 💬「飲食店側に落ち度がない状態で水漏れがおきた場合、補償はどうなるの?」 店舗オーナー側が屋根や外壁や水道管などのメンテナンスを怠り、それによって水漏れや雨漏りが発生した場合は、基本的にオーナー側が責任をとることになります。建物自体に関わることでトラブルがおきた場合は、オーナー側の責任とみなされる可能性が高いのです。 もし、水漏れが原因で店舗の営業が停止した場合は、すぐにオーナーに対応してもらいましょう。適切な処置を早急にしてもらうことで、売上への影響も最小限におさえられます。万が一に備えて、加入している火災保険の内容を確認しておくのも有効です。 飲食店の水漏れはどの業者に修理依頼をするべき? 飲食店で水漏れが発生した場合は、まず水道管に関する水漏れなのか雨漏りなのかを見極めましょう。また、水漏れや雨漏りだと思っていたら、結露だったということもあり得ます。2階の水道管まわりでトラブルがないか、もしくは最上階に位置しているお店であれば上部の配管に異常がないか見てみましょう。 水滴がどこから落ちてきているのか、湿っている箇所がどこにあたるのかで、水漏れか雨漏りかの判断がつきやすくなります。水道を使っていないのに水道メーターが動いている場合は、水漏れの可能性が高いです。 逆に、雨の日になると水滴や湿気を感じる場合は雨漏りの疑いがあります。水漏れの可能性が高い場合は水道修理業者へ、雨漏りの可能性が高い場合は雨漏り修理や屋根修理の業者に連絡をしましょう。 ▼合わせて読みたい▼雨漏り修理業者選び方!信頼できる業者選びの基本と注意点 雨漏り発生時に有効な3つの対応 もし、店舗への水漏れが雨漏りであった場合、3つの対応をすることで迅速な処置ができます。 雨漏り発生箇所の特定 確実な雨漏り侵入経路の遮断・修復 再発防止策 雨漏り発生箇所の特定 まずはどこから水が漏れているのか、雨漏りがおきているのかチェックしてみましょう。雨の日であれば、水滴が落ちてくる音で場所の特定ができることがあります。ただし、雨漏り発生箇所は屋根であることも考えられます。 建物の外装や屋根といった高所が発生箇所として有力な場合は、自分で確認しようとせずオーナーに連絡しましょう。オーナーから業者の手配をしてもらえれば屋根の診断などもスムーズにできます。 雨漏り発生箇所がわからない場合は放置をせず、プロにまかせてください。雨漏りは放置していても自然と直ってくれません。むしろ、放置するほど悪化していきます。 確実な雨水侵入経路の遮断・修復 どこから雨水が侵入して雨漏りになっているのかがわかれば、経路の遮断や修復ができます。ただ、この段階ではすでに業者などのプロの手によっておこなわれるものなので、最適な業者選びをおこなうことを優先しましょう。 オーナーに依頼をまかせる場合は迅速に対応してもらい、自分で業者依頼をする場合には無料診断をおこなっているところから声をかけてみましょう。診断報告書を作成して、シアsyンや動画で説明してくれる業者が安心です。 再発防止対策 雨漏りの再発防止策としては、修復をするだけでなく防水機能を向上させることも有効です。雨漏りのレベルによりますが、塗装工事で再発防止ができる場合もあれば、下地から工事が必要な場合もあります。 修復を含めた再発防止策は業者に適切な施工プランを提案してもらって決めましょう。責任の所在によっては、業者とのやりとりはオーナー側がおこなうことがあります。 ▼合わせて読みたい▼雨漏りが起きた時の応急処置「吸水シート」で被害を抑えよう|【大和市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】 [myphp file="comContactL"] 飲食店の雨漏り原因による水漏れは中山建装におまかせ! 飲食店で雨漏り原因による水漏れがおきた場合には、中山建装におまかせください!当社は、神奈川県厚木市を中心として地域密着の施工をおこなっております。雨漏り修理についても実績がありますので、安心してご相談ください。[myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック!▼ 中山建装無料屋根外壁診断 中山建装塗装専門ショールーム 中山建装:カラーシミュレーションページ

2024.09.27(Fri)

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代表取締役の中山と申します。
生まれも育ちも厚木で、15歳から塗装業に携わり、はや34年となります。

お客様からのご依頼に対して私どもが切に願うのが、「当社を信頼して依頼してほしい」ということです。
お客様の理想以上の仕事をしてお返しするのが私たちの仕事です。

そして、完成した作品を見た時にお客様から自然とこぼれる笑顔を見れれば、これほど嬉しいことはありません。
スタッフ全員が同じ気持ちで仕事に取り組み、これからもお客様の理想以上の仕事を提供させていただきます。

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