賃貸物件の雨漏り判例をチェック!損害賠償が発生する可能性は?|海老名市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装
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2024.09.29 (Sun) 更新
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💬「賃貸物件で雨漏りが発生したら、購入してオーナーになった私の責任?」
💬「賃貸物件を譲りうけたんだけど、建物の状態がもともと悪かったらこちらが修理しなきゃいけないの?」
賃貸物件を購入し、新たなオーナーになった矢先に雨漏りが発生!なんてことになったら冷静ではいられませんよね。今回のお役立ちコラムでは、賃貸物件の雨漏り判例をチェックしながら、損害賠償発生の可能性についてもお話していきます。
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過去にあった雨漏りに対する判例
過去に実際にあった賃貸物件の雨漏りに対する判例を見ていきましょう。3つの判例をご紹介していきます。
- シーリング不良による雨漏り瑕疵担保責任(棄却)
- 引き渡し物件に雨漏りがあったが補修工事を断った(一部賠償)
- 賃貸人が雨漏りの修繕を行わなかったことについての慰謝料支払
判例を見ることで、どのような結末になるのかの予想もつきます。現時点で困った事態におかれている方は、判例を参考にしながら専門家に相談してみましょう。
判例1「シーリング不良による雨漏り瑕疵担保責任(棄却)」
こちらの判例は、約築28年の共同住宅を購入し、引き渡しから約2年1ヶ月で天井から雨漏り症状がでてきたというものです。以下、判例内容を引用します。
買主がコーキング不良により雨漏りが発生したとして、売主に対し瑕疵担保請求をした事案において、雨漏りはコーキングの経年劣化によるもので瑕疵には該当しないとして、その請求が棄却された事例(東京地裁 令和3年11月25日判決 ウエストロー・ジャパン)
「本件建物は本件売買契約締結時において雨漏りが発生していた。また、本件売買契約締結時に雨漏りが存在しなかったとしても、本件売買契約から約2年1ヶ月しか経過していないにもかかわらず、雨水の侵入を招くようなシーリングやコーキングの状態は、通常の品質を契約時において有していなかったというべきであり瑕疵にあたる」として、Xがその修補等に要した費用102万円余等の損害賠償を求める本件訴訟を提起した。
引用:雨漏りは外壁コーキングの経年劣化によるものとして、買主の瑕疵担保請求が棄却された事例
この判例の結末は、雨漏りは経年劣化によるもので瑕疵(かし)にあたらないとして棄却されました。「シーリング不良により雨漏りが発生した」という買主の主張は認められませんでした。瑕疵とは、法律や当事者の予期するような状態や性質が欠けていることを意味します。
今回のような中古物件のトラブルでは、買主が瑕疵によって担保請求ができるものだと勘違いしてしまうことがあります。そのため、中古物件に関しては、引き渡し後に経年劣化による雨漏りなどの不具合が発生する可能性があることを心得ておかなければなりません。売主や仲介業者は、メンテナンスは買主がおこなう必要があることなどを説明する必要があります。
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判例2「引き渡し物件に雨漏りがあったが補修工事を断った(一部賠償)」
こちらの判例は、賃貸マンションを購入した買主が雨漏りについての補修費用を売主に支払い要請したものです。以下、判例内容を引用します。
賃貸マンションの買主が、引渡された建物に雨漏りがあったとして、売主に対して補修費用相当額の支払いを求めた事案において、その雨漏りは瑕疵にあたり、売主は損害を賠償する責任を負うが、買主は売主の補修工事実施申出を拒否し、損害を拡大させた等として、売主主張の範囲に限り、売主に支払いを命じた事例(東京地裁 平成31年4月24日判決 ウエストロー・ジャパン)
①売買金額:2億8000万円、②売主の雨漏り等の瑕疵担保責任期間を3か月、③引渡後に瑕疵が発見された場合には、買主は売主に確認のための立会う機会を与える、とした売買契約(以下「本契約」という。)を、宅建業者A(売主側)及びB(買主側)の媒介により締結した。
引用:買主が売主に行った建物の瑕疵(雨漏り)に係る補修工事費用の支払い請求が売主の主張の範囲で認められた事例
こちらの判例は、買主が売主の雨漏りの補修工事の申出を拒絶し、自らが取得した工事見積書に基づく工事費用の支払いを求め、その間に雨漏りが再発してしまったというものです。売主が提出した、一部の改修で足りるとする補修工事業者の意見書の信用性はゼロではないと判断されています。
また、雨漏りの再発は買主が長期間放置しておいたことが原因として考えられることから、売主が主張する額を補修工事費用として認められました。「瑕疵担保責任」があるからといって、買主だけが100%守られるわけではありません。
工事範囲や費用について意見が異なることがあっても、問題をより深刻化させないために両者が歩みより譲り合う姿勢が大切です。瑕疵担保責任のあり方について考えさせられる判例となりました。
判例3「賃貸人が雨漏りの修繕を行わなかったことについての慰謝料支払」
こちらの判例は、賃貸物件の一室を借りて暮らしていたら、天窓部分から雨漏りが発生したというものです。問題なのはこの先の話で、オーナー側が手配した業者による原因特定が十分にできず、そのために雨漏り修理が根本的におこなわれなかったのです。結果的に再三にわたる雨漏りが発生し、オーナー側が修繕義務違反に問われてしまいました。
以下判例内容を引用します。
賃借人が、賃貸人と建物賃貸借契約を締結し、居住を始めてからまもなく、建物内の天窓部分から雨漏りがあり、その後も雨漏りが繰り返され、再三にわたって修繕を求めたが、賃貸人が十分な対応を取らず、修繕も行わなかったことから、修補義務違反があるとして、賃借人は、支払賃料のうち減額相当分、水損、慰謝料等の損害(損失)金及び遅延損害金の支払を求めた事案において、支払賃料の減額請求は棄却されたが、水損、慰謝料、遅延損害金の請求の一部が認容された事例(東京地判 平成25年3月25日 一部認容・一部棄却 控訴 ウエストロー・ジャパン)
本件では、賃貸人の修補義務について、①賃貸人は契約を更新し、住み続けていたのだから、賃料が当然に減額されたとは認めない、②賃貸人が雨漏りの発生から、補修工事を実
施したり、損害賠償金の支払いをしており、示談書の取り交わしまでは解決済みと認める、③雨漏りの修補の原因が分からないことは、賃貸人の修補義務を免責する根拠にならない、など具体的な判断を示した実務上の参考となる事例である。
引用:賃貸人の修補義務違反による賃借人の支払賃料の減額請求は棄却されたが、慰謝料等の損害賠償請求の一部が認容された事例
部屋を借りて住んでいる立場からすれば、何度も雨漏りが発生して私物のCDまで浸水してしまってはやり切れませんよね。ですが、雨漏りは原因特定が難しいものです。プロである業者であっても特定が難しく、根本的な改善ができない場合があります。
今回の判例がまさにその状況でした。業者によって何度もシーリング処理などがおこなわれたにもかかわらず、雨漏りが再発してしまい、オーナー側は高額な慰謝料を請求されました。
ただし、今回の判例では、オーナー側が対応を怠っていたわけではありません。雨漏り対応のために業者の手配をしていたことは事実です。雨漏りの原因特定が難しいのはオーナー側の責任ではないことも考慮され、判決では請求額よりも減額した支払いをおこなうことになりました。
賃貸物件を取り扱う上で「雨漏り」は損害賠償の対象となりやすい
売買や貸借を含めた賃貸物件において、雨漏りは損害賠償の対象になりやすい事案です。3つの判例にあったように、雨漏りを直すために動いていても現状が好転しないケースはあり得るのです。
ただし、だからといって雨漏り問題を放置してはいけません。売主や物件オーナー側の立場にあれば、迅速な対応が必要になります。雨漏りは放置しているほど悪化していくため、その場しのぎの回答をして時間稼ぎは御法度です。
業者を手配するならばすぐにする、雨漏りなどの問題について報告をうければすぐに対応するという姿勢を意識しましょう。損害賠償の額は、あなたの対応力によって上下する可能性があります。故意的でないと判断されれば、請求額よりも減額されることもあるのです。
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工事をしても問題が解決しない場合の対策
解決のために動いても雨漏りが一向に改善しない場合はどうすればいいのか、2つの対策を知っておきましょう。
- 別の業者のセカンドオピニオンを受ける
- 雨漏り診断士・鑑定士のいる業者に依頼する
別の業者のセカンドオピニオンを受ける
雨漏りの原因特定は難しいものです。だからこそ、依頼した業者で判断がつかない場合は、別の業者からの意見もとりいれてみましょう。
雨漏り診断も、病院の診察結果と同じく、セカンドオピニオンで新たな糸口が見えることがあるのです。1つの業者に固執せず、視野を広くもっておきましょう。
雨漏り診断士・鑑定士のいる業者に依頼する
雨漏りについて正しい知識をもっている「雨漏り診断士」や「雨漏り鑑定士」のいる業者を選ぶのも有効です。
専門的な知識があれば、その分実績も豊富にあるため、あらゆる見方で雨漏りを診断してくれるでしょう。
賃貸物件の雨漏りに困ったら中山建装におまかせください
賃貸物件の雨漏りに困ったら、中山建装にご連絡ください!当社では、無料で雨漏り診断をおこなっております。診断をうけるということは、建物自体の健康診断をおこなうということです。
健康診断をうけると、細かい数値やわかりやすいグラフ、改善の提案などがわかりますよね。中山建装の雨漏り診断も同じく、わかりやすい診断報告書を作成してご説明いたします。
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