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厚木市・大和市超密着の外壁塗装・屋根塗装・雨漏り専門店中山建装

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【海老名市】外壁塗装で減税は可能?増改築等工事証明書について中山建装が解説!

【海老名市】外壁塗装だけで減税できる?増改築等工事証明書と住宅ローン減税の条件を中山建装が解説

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 💬「外壁塗装で減税できるって聞いたんだけど、本当?」 💬「住宅ローンを利用して減税対策ができるってどこかで見たんだけど、外壁塗装もあてはまる?」 💬「増改築等工事証明書を発行してもらえれば、外壁塗装で減税ができるって聞いたんだけど…」 外壁塗装をおこなうとなると、まとまったお金が必要になりますよね。全面的に塗り替える場合には、規模が大きくなるため費用も増大します。外壁塗装は美観を向上させるだけでなく、住宅を守るためにも重要な役割をになっています。だからこそ、費用をかけて適切な施工をおこなう必要があるのです。 増改築等工事証明書を発行することで、住宅ローン控除がうけられる場合があります。住宅ローン控除で外壁塗装費用そのものが安くなるわけではありませんが、所得税の節税が叶います。 今回のお役立ちコラムでは、住宅ローン控除を活用して外壁塗装をおこなおうと思っているあなたへ。住宅ローン控除をうけるために必要な「増改築等工事証明書」についてお話していきます! ▼合わせて読みたい▼海老名市の外壁塗装でチェックすべき劣化症状の一覧と対策ガイド [myphp file="comContactL"] 増改築等工事証明書とは何か 増改築等工事証明書とは、住宅ローン減税や一部のリフォーム減税を受けるときに使う証明書です。ただし、この証明書は「持っていれば必ず減税できる書類」ではありません。 国土交通省も、工事そのものが制度の対象外だったり、家屋や申請者の要件を満たしていなかったりする場合は、証明書を発行しても減税制度を利用できないと案内しています。 つまり、最初に確認すべきなのは「証明書が取れるか」ではなく「今回の工事内容がそもそも対象になるか」です。 増改築等工事証明書があれば外壁塗装だけで住宅ローン減税は受けられるのか ここは特に誤解が多いところですが、国土交通省のFAQでは、単体で行う屋根や外壁の塗装工事は対象外と明記されています。つまり、外壁塗装だけを単独で行ったケースでは、原則として住宅ローン減税の対象にはなりません。ネット上では「100万円を超えれば外壁塗装でも減税できる」といった説明も見かけますが、公式情報ベースでは、その理解のまま判断するのは危険です。 一方で、例外的に可能性があるのが、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装です。国土交通省は、単体の外壁塗装は対象外としつつも、外壁の第1号工事と一体で行う塗装は対象になり得ると示しています。ここでいう第1号工事とは、増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕、大規模の模様替えにあたる工事です。外壁の本体改修を伴わず、ただ塗膜を塗り替えるだけの工事とは扱いが違うということです。 参考サイト:国土交通省|よくあるご質問(リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書) 「大規模の修繕・模様替え」とはどこまでを指すのか 国税庁では、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えについて、壁、柱、床、はり、屋根、階段のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えと説明しています。 つまり、外壁塗装の話で減税の対象になるかを考えるときは「塗ったかどうか」ではなく「外壁という主要構造部の改修として、どの程度の工事内容なのか」が重要になります。 外壁の張り替えや大規模な改修とセットなのか、それとも単なる塗り替えなのかで、税制上の扱いは大きく変わります。 住宅ローン減税を受けるための主な条件 外壁まわりの工事が制度上の対象に入る可能性があったとしても、それだけで住宅ローン減税が確定するわけではありません。 国税庁によると、増改築で住宅ローン減税を受けるには、 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上を自己居住用として使っていること その年の合計所得金額が2,000万円以下であること 10年以上にわたり分割返済するローンであること 補助金等を差し引いた増改築費用が100万円を超えていること など、複数の条件を満たす必要があります。 このとき注意したいのが「工事面積が50㎡以上必要」と誤解しないことです。基準になるのは施工部分の広さではなく、増改築後の住宅全体の床面積です。また、最新の所得要件も2,000万円以下に改正されているため注意が必要です。 確定申告では何が必要になるのか 住宅ローン減税を受ける最初の年は、会社員の方であっても確定申告が必要です。 国税庁は、増改築等の場合の提出書類として、 計算明細書 住宅ローンの年末残高等証明書 登記事項証明書 工事請負契約書の写し 必要に応じて補助金関係書類など を案内しています。その中で、対象工事であることを示すために重要になるのが増改築等工事証明書です。2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で控除を受けられます。 なお、給与所得の源泉徴収票については、平成31年4月1日以後、確定申告書への添付または提示は不要と国税庁が案内しています。ただし、申告書を作成する際には内容確認のために必要になるため、手元にはきちんと用意しておくと安心です。 増改築等工事証明書はどこでもらえるのか 増改築等工事証明書は、すべての施工会社が自由に発行できるものではありません。国土交通省によると、発行できるのは、 登録された建築士事務所に所属する建築士 指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 です。つまり、施工店が直接出すというより、要件を満たす建築士等が発行する書類と考えた方が正確です。 また、発行時には、 登記事項証明書 工事請負契約書 設計図書その他設計に関する書類 補助金を受けている場合は補助金交付決定通知書等 の準備が必要になると国土交通省は案内しています。減税を視野に入れている場合は、工事が終わってから慌てないように、契約時点から見積書や工事内容の分かる資料を整理しておくのが安心です。 海老名市で外壁塗装の減税を考えるなら先に整理したいこと 海老名市で外壁塗装を考えている方が最初に整理したいのは「今回の工事は塗装単体なのか、それとも外壁本体の改修を伴うのか」という点です。 ここが曖昧なまま「減税できるらしい」で進めてしまうと、あとで証明書を依頼しても対象外だった、ということが起こり得ます。国土交通省も、発行前に工事が減税制度の対象か確認するよう注意喚起しています。 まずは見積書の工事項目を見ながら、外壁の改修内容がどこまで含まれているかを整理することが大切です。 [myphp file="comContactL"] FAQ|増改築等工事証明書と住宅ローン減税の条件についてよくある質問 Q1.外壁塗装だけでも住宅ローン減税の対象になりますか? A.原則として、外壁塗装だけを単独で行った場合は住宅ローン減税の対象外です。 国土交通省のFAQでも、単体で行う屋根や外壁の塗装工事は対象外と案内されています。ただし、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装は対象になり得るため、塗装以外に外壁本体の大規模な改修が含まれているかどうかが重要です。 Q2.増改築等工事証明書があれば、必ず減税を受けられますか? A.いいえ、証明書があるだけで自動的に減税できるわけではありません。 国土交通省は、工事内容が制度の対象外だったり、住宅や申請者の条件を満たしていなかったりする場合は、増改築等工事証明書を発行しても減税制度を使えないと案内しています。まずは「今回の工事が対象か」を確認することが大切です。 Q3.増改築等工事証明書は誰が発行できますか? A.増改築等工事証明書は、どの施工会社でも自由に発行できるわけではありません。 発行できるのは、登録された建築士事務所に所属する建築士や、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する一定の資格者です。塗装業者がそのまま発行するというより、要件を満たす建築士等が発行する書類と考えるとわかりやすいです。 Q4.住宅ローン減税を受けるには、どんな条件がありますか? A.増改築で住宅ローン減税を受けるには、主に工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること、返済期間10年以上のローンを利用していること、補助金等を差し引いた工事費が100万円を超えていることなどの条件があります。 なお、よくある誤解ですが、50㎡という基準は「工事面積」ではなく「住宅全体の床面積」です。 Q5.確定申告は会社員でも必要ですか? A.はい、住宅ローン減税を受ける最初の年は、会社員の方でも確定申告が必要です。 2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で手続きできるケースがあります。なお、源泉徴収票は申告書作成時の確認資料として使いますが、現在は確定申告書への添付または提示は不要です。 Q6.外壁塗装と外壁張り替えを同時に行う場合は対象になる可能性がありますか? A.はい、あります。ポイントは、単なる塗り替えではなく、外壁本体の改修を伴う工事かどうかです。 国土交通省は、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装は対象になり得ると案内しています。そのため、外壁張り替えや大規模修繕とセットで行う場合は、減税対象に近づく可能性があります。最終的には工事内容を見ながら、建築士や税務署、税理士に確認するのが安心です。 海老名市で賢く外壁塗装を進めるなら中山建装へご相談ください 外壁塗装で減税を考えるときは「証明書が取れるか」だけでなく 「工事内容が対象要件に近いのか」 「ローン条件や床面積、所得条件を満たしているのか」 まで整理して考える必要があります。 特に、外壁塗装単体は原則対象外という点は、先に理解しておいた方が後悔しにくいポイントです。だからこそ、税制をあてにして無理に工事を大きくするのではなく、まずは住まいに必要な工事内容を正しく見極めることが大切です。 中山建装では、外壁塗装や屋根工事のご相談はもちろん 「今回の見積内容でどこを確認すればいいのか」 「減税の対象になり得る工事かどうかを整理したい」 といった段階のご相談にも対応しやすくなります。税務の最終判断は税務署や税理士への確認が安心ですが、工事計画の段階で内容を整理しておけば、申告時に慌てにくくなります。 海老名市で外壁塗装や外装リフォームをご検討中の方は、まずは中山建装までお気軽にご相談ください。 [myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック!▼ 中山建装塗装専門ショールーム 中山建装:カラーシミュレーションページ

2026.02.15(Sun)

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座間市の外壁塗装工事と法定耐用年数|資産価値を守るための基礎知識

座間市の外壁塗装工事と法定耐用年数|資産価値を守るための基礎知識

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 座間市で外壁塗装工事を検討する法人や個人オーナーにとって、耐用年数や減価償却の考え方は、工事費用だけでなく長期的な資産管理にも直結する重要な要素です。 マンションやアパートなど不動産資産に関しては、法定耐用年数や減価償却は無視できません。ただ、初めて運営をする場合、わからないことは多々あるものです。 大きな失敗を回避するには、資産管理に関する知識が求められます。法定耐用年数と建物の関係や、資産計上の方法などの知識が必要です。 そこで今回のお役立ちコラムでは、座間市における外壁塗装工事の法定耐用年数の関係についてくわしくお話しします。この記事を読めば、外壁塗装を単なる修繕工事ではなく、将来的な税務管理や資産運用の視点から計画できます。 ▼合わせて読みたい▼マンションの防水工事で気になる用語|「パラペット」って何? [myphp file="comContactL"] 法定耐用年数とは何か 法定耐用年数とは、法律で定められた「減価償却資産」が使用に耐えられる期間を表しています。減価償却資産は、建物や附属設備などです。 税法上、経済的に使用できる期間を国が定めた基準となります。外壁塗装も建物附属設備として扱われており、減価償却計算や固定資産評価の目安になるのです。 耐用年数を理解すれば、座間市での塗装工事費を経費として計上したり、資産管理計画を立てたりする際の助けになるのです。また、税務署や税理士に相談する際の判断基準になります。逆に減価償却期間について間違って把握していると、税務上のトラブルにもつながりかねません。 とくに法人オーナーは、耐用年数に基づく正確な経費計上が、決算書や法人税申告に直接影響するのです。 外壁塗装の耐用年数の目安 外壁塗装の耐用年数は、塗料の種類や施工環境、建物の立地条件で変動します。以下、一般的な目安を示します。カッコ内は耐用年数です。 ウレタン塗料(7~10年) 経済性が高い塗料です。比較的安価で施工できます。ただし耐候性や耐久性は他の塗料より劣るのがネックです。定期的なメンテナンスが求められます。 シリコン塗料(10~15年) 広く普及している中間グレードの塗料です。耐久性とコストのバランスがよいため、座間市以外でも多くの地域で選ばれています。 フッ素塗料(15~20年) フッ素塗料から上位グレードの塗料と認識されています。シリコン塗料を超える耐用年数があり、紫外線や酸性雨にも強い機能性の高さが魅力です。 無機塗料(20年以上) フッ素塗料と並ぶ上位グレード塗料の代表格です。フッ素塗料以上の耐用年数を誇り、高い機能性も備えています。 座間市は神奈川県の中央に位置し、内陸性の気候だけではなく、太平洋側気候の影響を受けるエリアです。長期的に見ると気温は上昇傾向にあり、40年のスパンで見ると2.1度上昇しています。 ゲリラ豪雨や台風の影響だけではなく、日照の影響も考えなければなりません。また、建物が向いている方向や外壁材の種類のほか、過去の外壁や屋根塗装や防水工事の履歴も耐久性に影響します。その上で適した塗料の選定が必要です。 参照:座間市 第2次座間市環境基本計画 [myphp file="comContactL"] 法定耐用年数と減価償却の関係 外壁塗装費用を固定資産として計上する場合、法定耐用年数を基に減価償却を行います。たとえば100万円の塗装費用を耐用年数10年で計上すると、毎年10万円ずつ経費として処理できるのです。所得税や法人税の負担軽減の助けになります。 法定耐用年数と減価償却のポイント 個人オーナー:確定申告で減価償却を行うことで、課税所得を下げ、所得税・住民税を軽減できる 法人オーナー:決算書上の経費として処理し、法人税額の軽減につなげられる 耐用年数を正しく理解していれば、税務上のトラブルを回避できます。同時に、資産管理計画を効率的に行えるのです。また、施工費用を将来の修繕計画に組み込みやすくなりますから、資金繰りの見通しも立てやすくなります。 具体的な法定耐用年数 建物の取得や外壁塗装などの付帯工事を行う際、税務上の「法定耐用年数」を理解しておくことは重要です。 法定耐用年数とは、建物や建物付属設備が使用可能と見込まれる年数を国税庁が定めたもので、減価償却資産として経費計上する際の基準となります。座間市での外壁塗装工事も、建物の構造によって法定耐用年数が異なるのです。費用計上や資産管理に大きく影響します。 具体的な建物の法定耐用年数は以下の通りです。 【木造・合成樹脂造の建物】 事務所用:24年 店舗用・住宅用:22年 飲食店用:20年 旅館・ホテル・病院用・車庫用:17年 公衆浴場用:12年 工場・倉庫(一般用):15年 木造や合成樹脂造の建物は住まいを用途とする場合で22年の耐用年数です。事務所用途なら24年となります。外壁塗装を行う場合、この耐用年数をベースに減価償却を計上する流れです。 【木骨モルタル造の建物】 事務所用:22年 店舗・住宅用:20年 飲食店用:19年 旅館・ホテル・病院・車庫用:15年 公衆浴場用:11年 工場・倉庫(一般用):14年 木骨モルタル造は、木造より耐久性が高い傾向にあります。ただ、用途によって耐用年数が変動する点に注意が必要です。住まいを用途とする場合は20年となります。 【鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物】 事務所用:50年 住宅用:47年 飲食店用:34年 旅館・ホテル・病院用:31年 工場・倉庫(一般用):38年 RC造やSRC造は建物の中でも高い耐久性を誇ります。そのため住まいの用途では47年です。外壁塗装は建物の耐久性維持や美観保持のために行われることが多く、減価償却上は建物耐用年数にあわせて計上できます。 【れんが造・石造・ブロック造の建物】 事務所用:41年 住宅・店舗・飲食店用:38年 旅館・ホテル・病院用:36年 車庫用:34年 【工場・倉庫(一般用):34年】 レンガや石材は、耐久性の高い建材です。そのため住宅用途でも38年と長めに設定されています。外壁塗装は、経年劣化防止や資産価値維持の観点で重要な工事です。 【金属造の建物(骨格材の厚さ別)/3ミリ以下~4ミリ以上】 事務所用:22年~38年 住宅・店舗用:19年~34年 飲食店・車庫用:19年~31年 旅館・ホテル・病院用:17年~29年 公衆浴場用:15年~27年 工場・倉庫用:17年~31年 金属造は骨格材の厚さで、耐用年数が変動します。厚い骨格材ほど、長期にわたって減価償却が可能です。外壁塗装の費用も、建物耐用年数に応じて資産計上できます。 あくまで建物本体の耐用年数であり、外壁塗装や屋根の防水工事などの付帯工事は通常、建物全体の法定耐用年数に応じて、減価償却資産として計上されます。たとえば、木造住宅に新たに外壁塗装を行った場合、その塗装費用は、建物の耐用年数22年に基づいて減価償却されるのです。 ただし、塗料の種類や施工方法、改修の目的(耐久性向上・防水性改善・省エネ性能向上など)によって、個別に耐用年数を短縮して計上できます。 法人や個人オーナーが外壁塗装費用を税務上の資産計上に含める場合、施工明細や契約書に工事内容と目的を明確に記載します。耐用年数の根拠を示さなければなりません。将来的な減価償却の計算や税務調査に備えられますし、長期的な資産管理にも役立つからです。 参照:国税庁 主な減価償却資産の耐用年数表 座間市での資産管理・費用計画への応用 法定耐用年数を踏まえた外壁塗装の計画は、資産価値の維持と長期的な費用管理に直結します。塗装周期を適切に設定することで、建物の劣化を防ぎ、突発的な修繕費用の発生を抑えられます。 費用計画:耐用年数を目安に毎年の積立金額を決めることで、突発的な工事費用の負担を軽減 資産価値維持:耐久性の高い塗料や施工方法を選ぶことで、長期的に建物価値を維持 メンテナンス計画:定期的な点検と部分補修を組み合わせることで、耐用年数をフルに活かした最適化が可能 座間市の気候特性を考慮し、地域に適した塗料や施工方法を選ぶことが、長期的な資産管理の成功につながります。 外壁塗装工事を計画する際の注意点 耐用年数を過信すると失敗します。法定耐用年数はあくまで目安でしかありません。実際の環境や施工品質で、寿命は変動します。 税務上の取り扱いについても確認が必要です。外壁塗装工事を行った際、その費用が「修繕費」として一括で経費処理できるのか、それとも「資本的支出」として減価償却の対象にすべきか判断を間違えると損をします。減価償却や経費計上に関しては、事前に税理士や税務署で確認したほうがいいでしょう。 また、実際に外壁塗装をする塗装業者の選定も、慎重な選定が求められます。施工品質や保証内容を確認し、座間市で実績のある業者に施工してもらうことで、本来持っている外壁材や塗料の耐久性を発揮できるのです。 [myphp file="comContactL"] 中山建装と学ぶ「法定耐用年数」を踏まえた外壁塗装計画 座間市で外壁塗装工事を検討する際、法定耐用年数を正しく理解することは資産価値を守るうえで欠かせません。塗料のグレードや施工品質だけでなく、減価償却や資本的支出の扱いを誤れば、法人・個人オーナーともに税務上のリスクや余分な負担につながります。 逆に、法定耐用年数を意識して計画を立てれば、修繕費の一括経費化や長期的な資産管理に役立ち、将来的な資金繰りも安定させられます。 中山建装では、座間市の気候や外壁材の特性を踏まえた診断を行い、塗料の選定から資産計上の観点まで含めたご提案が可能です。施工品質はもちろん、オーナー様が安心して長期運用できるよう、耐用年数と税務管理を見据えたプランニングを重視しています。 ご相談は問い合わせフォームからはもちろん、メールやお電話でのご相談も承っております。実際の塗料サンプルや施工事例をご覧いただけるショールームへの来店も歓迎です。資産価値を守る外壁塗装を実現するために、ぜひ中山建装にお任せください。 [myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック▼ 中山建装塗装専門ショールーム 厚木店 中山建装塗装専門ショールーム 大和店

2025.09.09(Tue)

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外壁塗装は住宅ローン控除の対象になる?仕組みと活用法を解説

外壁塗装は住宅ローン控除の対象になる?仕組みと活用法を解説

地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、新築や購入だけでなく、リフォームや改修工事にも利用できる税制優遇です。ただし「外壁塗装も対象になるのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。 住宅ローン控除は住宅ローン減税としても知られています。国土交通省が公表している対象工事では「第1号工事」として増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替えが含まれているのです。対象工事の条件を満たせば、控除を受けられる可能性があります。 そこで今回のお役立ちコラムでは住宅ローン控除の基本的な仕組みや、外壁塗装が控除対象になるケースをくわしくお話しします。最後まで読めば節税メリットを活かしつつ、住まいを長持ちさせるための判断材料が増えるのです。 ▼合わせて読みたい▼厚木市で屋根をリフォームした方必見!税金を控除できるかもしれません! [myphp file="comContactL"] 住宅ローン控除の基本 住宅ローン控除は、自宅の取得や増改築を行った際に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。控除期間は最長10年間で、毎年の年末時点における住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。所得税だけで控除しきれない場合には、翌年度の住民税から控除適用です。 既存住宅の場合は、控除を受けるために住宅の性能要件を満たさなければなりません。対象となる住宅例は、以下の通りです。 長期優良住宅や低炭素住宅 ZEH水準の省エネ住宅 省エネ基準に適合した住宅 2024年および2025年に入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額は最大3,000万円です。省エネ基準に適合しない住宅では、限度額が2,000万円に設定されています。 また、新築住宅に関しては令和4年度の税制改正で、2024年1月以降に建築確認を受けた物件は省エネ基準への適合が必須となりました。これにより、控除を受けるには住宅のエネルギー性能が重要な要件となります。 参照:国土交通省住宅局 住宅ローン減税・リフォーム促進税制の効果検証 外壁塗装が控除対象となる条件 外壁塗装が住宅ローン控除の対象となるには、以下のポイントが重要です。 外壁塗装のみは対象外となるのが一般的です。主要構造部の過半に及ぶ『大規模の修繕・模様替え』に該当する場合、または外壁の断熱改修など『一定の省エネ改修』を工事費合計100万円超で行う場合に、住宅ローン控除の対象になり得ます。 適用可否は増改築等工事証明書等で証明できることが前提です。 住宅ローン控除の要件について 要件は複数あり、すべてを満たさなければなりません。以下はその要件です。 居住用の住宅であること 控除を受ける家屋は、主に居住の用に供する住宅です。つまり、単なる別荘や投資用物件は対象外となっています。 床面積と所得要件 控除を受ける住宅は、床面積や所得にも制限があります。 床面積は50㎡以上 2025年末までに建築確認を受けた新築住宅で、40㎡以上50㎡未満の場合だと、合計所得金額1,000万円以下が求められます。 また、合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。 そのほか、店舗等併用住宅だと、床面積1/2が居住用であることも求められます。 居住開始のタイミング 住宅ローン控除を受けるには、住宅の引渡しや工事完了後6か月以内に、生活の本拠地として利用しなければなりません。控除を受けるには、申告時点で実際に居住していることが前提なのです。 借入金の条件 借入金の償還期間は10年以上であることが求められます。短期返済のローンでは控除対象になりません。 既存住宅の要件 既存住宅を取得した場合、以下いずれかの条件を満たすことが必要です。 1982年1月1日以降に建築された住宅 耐震性の証明がある住宅 耐震基準適合証明書(取得日の前2年以内の調査) 建設住宅性能評価書(耐震等級1以上) 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(取得日の前2年以内に締結) このことからわかるのは、安全性が確保された住宅のみが対象となる点です。 増改築等工事の条件 一定の増改築やリフォーム工事を行った場合、以下の要件を満たさなければなりません。 増改築等工事証明書で工事内容を証明 工事費用が100万円以上であること 買取再販住宅の場合、追加の要件も満たすこと 工事内容や費用が明確でないと、控除対象外になる場合があります。 買取再販住宅について 買取再販住宅(宅地建物取引業者から取得した住宅)で、住宅ローン控除を受ける場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません。 取得元と期間の条件 住宅を宅地建物取引業者から取得 業者が住宅を取得してからリフォーム工事を行い再販売するまでの期間が2年以内 築年数の条件 取得時点で、新築から10年経過した家屋 リフォーム工事費の割合 建物価格に対するリフォーム工事費の割合が20%以上 リフォーム総額が300万円を超える場合は、300万円が上限 外壁に関する工事内容 戸建ての外壁に関して言えば、工事内容は「増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕か大規模の模様替え」が対象です。 また、省エネ改修工事が当てはまる可能性もあります。天井および屋根の断熱改修や壁の断熱改修が含まれているからです。 手続き・必要書類 控除を受けるには確定申告が必要です。主な書類は以下の通りです。 すべての住宅に必要な書類 計算明細書 住宅ローンの年末残高等証明書 登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写しなど 住宅の性能に応じて必要な書類 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅である場合 長期優良住宅認定通知書か低炭素住宅認定通知書の写し 住宅用家屋証明書の写しか、認定長期優良住宅建築証明書、もしくは認定低炭素住宅建築証明 ※住宅家屋証明書(の写し)は既存住宅の場合、使用できません。 承継通知書の写し(既存住宅のみ) ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅なら、各基準への適合を証する建設住宅性能評価書の写しか、住宅省エネルギー性能証明書 書類が不足している場合や要件を満たさない場合、控除が認められません。事前に金融機関や税務署に確認し、書類を整えることがポイントです。 参照:住宅ローン減税制度について [myphp file="comContactL"] 節税メリットを最大化するポイント 住宅ローン控除を活用して外壁塗装を行うと、単純に工事費の負担を軽減するだけではありません。さまざまな節税効果や経済的メリットが得られます。 工事費の負担を直接軽減できる 住宅ローン控除を活用すれば、外壁塗装やリフォームにかかる工事費用の負担を軽減できます。 年末時点の住宅ローン残高の0.7%(令和4年度以降)を、原則最大10年間にわたって所得税から差し引けるのです。 住宅ローン残高が1,000万円なら、その年の控除額は約7万円となります。10年間で合計約70万円の税負担軽減は大きなものです。 住宅ローンを利用した工事費用の実質的な負担が軽くなり、資金計画を立てやすくなります。 メリット:工事費の負担を実質的に抑えられるため、資金計画が立てやすくなる 注意点:控除額は所得税額が上限。所得税を超えた分は住民税での控除に回る場合がある 他のリフォーム工事との組み合わせで総合的な節税が可能 外壁塗装だけでなく、省エネ改修(高断熱塗料や断熱窓への交換)、耐震補強なども住宅ローン控除の対象になる場合があります。これらを組み合わせれば、総額のローン残高が増え、控除額も大きくなる可能性があります。 メリット:単独工事より控除効果が高くなる ポイント:工事内容ごとに控除対象かを事前に確認し、書面に明記することが重要 長期的なコストメリットも期待できる 控除による税金軽減だけでなく、省エネ性能向上を伴う外壁塗装は、冷暖房費の削減にもつながります。 断熱塗料や遮熱塗料を用いた場合、夏の冷房負荷や冬の暖房負荷が下がり、光熱費の節約が可能です。 メリット:税制面と光熱費の削減という二重の経済効果 注意点:塗料や施工方法によって効果は異なるため、見積もり時に性能の具体的数値を確認 資産価値の向上 外壁塗装で住宅の耐久性・防水性・断熱性能を向上させれば、住宅の資産価値を長期的に維持できます。控除を受けつつ住宅性能を高めることは、将来売却や相続の際にも有利です。 メリット:控除による節税と、住宅資産価値維持の二重効果 ポイント:性能改善が明確であることを契約書や施工明細で記録しておくと安心 このように外壁塗装費用を住宅ローン控除の対象として組み込むと、単なる節税だけでなく光熱費削減や資産価値向上など、多面的なメリットを得られます。正しい条件と手続きを踏むことで、リフォーム費用を効率的に抑えつつ住宅性能も向上できるのです。 参照:住宅ローン減税(増改築)の概要 確定申告時は必要書類の準備が必須 初年度の確定申告では計算明細書・年末残高証明・登記事項証明・請負契約書の写し・(必要に応じて)増改築等工事証明書等が必要です。 給与所得者は2年目以降、年末調整で控除を受けられます。 [myphp file="comContactL"] 中山建装に相談して「住宅ローン控除」を最大限活用しよう 外壁塗装は単なる美観維持ではなく、住まいの寿命を延ばす大切な工事です。しかし費用が高額になるからこそ、住宅ローン控除の対象となる条件を正しく理解し、節税につなげることが重要です。 外壁塗装のみでは対象外となるケースが多い一方で、大規模修繕や断熱改修を組み合わせれば、控除を受けられる可能性があります。さらに控除を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減でき、長期的な資金計画の安定にもつながります。 中山建装では、座間市や周辺地域での施工実績をもとに、お客様の状況に応じた最適な工事プランと控除の可能性を丁寧にご説明します。無駄な費用をかけず、確かな診断と施工で長期的に住まいを守るサポートをいたします。住宅ローン控除の対象工事かどうかも含めて、まずは専門家に確認することが安心への第一歩です。 ご相談はお気軽にお問い合わせフォームから、またはメール・お電話でどうぞ。実際の施工事例や塗料サンプルをご覧いただけるショールームへのご来店も大歓迎です。外壁塗装のタイミングや制度活用で迷ったら、ぜひ中山建装にご相談ください。 [myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック▼ 中山建装塗装専門ショールーム 厚木店 中山建装塗装専門ショールーム 大和店

2025.09.07(Sun)

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株式会社中山建装

代表取締役中山 晋吾

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代表取締役の中山と申します。
生まれも育ちも厚木で、15歳から塗装業に携わり、はや30年超となります。

お客様からのご依頼に対して私どもが切に願うのが、「当社を信頼して依頼してほしい」ということです。
お客様の理想以上の仕事をしてお返しするのが私たちの仕事です。

そして、完成した作品を見た時にお客様から自然とこぼれる笑顔を見れれば、これほど嬉しいことはありません。
スタッフ全員が同じ気持ちで仕事に取り組み、これからもお客様の理想以上の仕事を提供させていただきます。

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