【海老名市】外壁塗装だけで減税できる?増改築等工事証明書と住宅ローン減税の条件を中山建装が解説
地域密着、丁寧施工がモットーの 屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です! 代表取締役の中山です! 💬「外壁塗装で減税できるって聞いたんだけど、本当?」 💬「住宅ローンを利用して減税対策ができるってどこかで見たんだけど、外壁塗装もあてはまる?」 💬「増改築等工事証明書を発行してもらえれば、外壁塗装で減税ができるって聞いたんだけど…」 外壁塗装をおこなうとなると、まとまったお金が必要になりますよね。全面的に塗り替える場合には、規模が大きくなるため費用も増大します。外壁塗装は美観を向上させるだけでなく、住宅を守るためにも重要な役割をになっています。だからこそ、費用をかけて適切な施工をおこなう必要があるのです。 増改築等工事証明書を発行することで、住宅ローン控除がうけられる場合があります。住宅ローン控除で外壁塗装費用そのものが安くなるわけではありませんが、所得税の節税が叶います。 今回のお役立ちコラムでは、住宅ローン控除を活用して外壁塗装をおこなおうと思っているあなたへ。住宅ローン控除をうけるために必要な「増改築等工事証明書」についてお話していきます! ▼合わせて読みたい▼海老名市の外壁塗装でチェックすべき劣化症状の一覧と対策ガイド [myphp file="comContactL"] 増改築等工事証明書とは何か 増改築等工事証明書とは、住宅ローン減税や一部のリフォーム減税を受けるときに使う証明書です。ただし、この証明書は「持っていれば必ず減税できる書類」ではありません。 国土交通省も、工事そのものが制度の対象外だったり、家屋や申請者の要件を満たしていなかったりする場合は、証明書を発行しても減税制度を利用できないと案内しています。 つまり、最初に確認すべきなのは「証明書が取れるか」ではなく「今回の工事内容がそもそも対象になるか」です。 増改築等工事証明書があれば外壁塗装だけで住宅ローン減税は受けられるのか ここは特に誤解が多いところですが、国土交通省のFAQでは、単体で行う屋根や外壁の塗装工事は対象外と明記されています。つまり、外壁塗装だけを単独で行ったケースでは、原則として住宅ローン減税の対象にはなりません。ネット上では「100万円を超えれば外壁塗装でも減税できる」といった説明も見かけますが、公式情報ベースでは、その理解のまま判断するのは危険です。 一方で、例外的に可能性があるのが、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装です。国土交通省は、単体の外壁塗装は対象外としつつも、外壁の第1号工事と一体で行う塗装は対象になり得ると示しています。ここでいう第1号工事とは、増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕、大規模の模様替えにあたる工事です。外壁の本体改修を伴わず、ただ塗膜を塗り替えるだけの工事とは扱いが違うということです。 参考サイト:国土交通省|よくあるご質問(リフォーム促進税制、住宅ローン減税(増改築)、増改築等工事証明書、住宅耐震改修証明書) 「大規模の修繕・模様替え」とはどこまでを指すのか 国税庁では、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えについて、壁、柱、床、はり、屋根、階段のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えと説明しています。 つまり、外壁塗装の話で減税の対象になるかを考えるときは「塗ったかどうか」ではなく「外壁という主要構造部の改修として、どの程度の工事内容なのか」が重要になります。 外壁の張り替えや大規模な改修とセットなのか、それとも単なる塗り替えなのかで、税制上の扱いは大きく変わります。 住宅ローン減税を受けるための主な条件 外壁まわりの工事が制度上の対象に入る可能性があったとしても、それだけで住宅ローン減税が確定するわけではありません。 国税庁によると、増改築で住宅ローン減税を受けるには、 工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その2分の1以上を自己居住用として使っていること その年の合計所得金額が2,000万円以下であること 10年以上にわたり分割返済するローンであること 補助金等を差し引いた増改築費用が100万円を超えていること など、複数の条件を満たす必要があります。 このとき注意したいのが「工事面積が50㎡以上必要」と誤解しないことです。基準になるのは施工部分の広さではなく、増改築後の住宅全体の床面積です。また、最新の所得要件も2,000万円以下に改正されているため注意が必要です。 確定申告では何が必要になるのか 住宅ローン減税を受ける最初の年は、会社員の方であっても確定申告が必要です。 国税庁は、増改築等の場合の提出書類として、 計算明細書 住宅ローンの年末残高等証明書 登記事項証明書 工事請負契約書の写し 必要に応じて補助金関係書類など を案内しています。その中で、対象工事であることを示すために重要になるのが増改築等工事証明書です。2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で控除を受けられます。 なお、給与所得の源泉徴収票については、平成31年4月1日以後、確定申告書への添付または提示は不要と国税庁が案内しています。ただし、申告書を作成する際には内容確認のために必要になるため、手元にはきちんと用意しておくと安心です。 増改築等工事証明書はどこでもらえるのか 増改築等工事証明書は、すべての施工会社が自由に発行できるものではありません。国土交通省によると、発行できるのは、 登録された建築士事務所に所属する建築士 指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者 です。つまり、施工店が直接出すというより、要件を満たす建築士等が発行する書類と考えた方が正確です。 また、発行時には、 登記事項証明書 工事請負契約書 設計図書その他設計に関する書類 補助金を受けている場合は補助金交付決定通知書等 の準備が必要になると国土交通省は案内しています。減税を視野に入れている場合は、工事が終わってから慌てないように、契約時点から見積書や工事内容の分かる資料を整理しておくのが安心です。 海老名市で外壁塗装の減税を考えるなら先に整理したいこと 海老名市で外壁塗装を考えている方が最初に整理したいのは「今回の工事は塗装単体なのか、それとも外壁本体の改修を伴うのか」という点です。 ここが曖昧なまま「減税できるらしい」で進めてしまうと、あとで証明書を依頼しても対象外だった、ということが起こり得ます。国土交通省も、発行前に工事が減税制度の対象か確認するよう注意喚起しています。 まずは見積書の工事項目を見ながら、外壁の改修内容がどこまで含まれているかを整理することが大切です。 [myphp file="comContactL"] FAQ|増改築等工事証明書と住宅ローン減税の条件についてよくある質問 Q1.外壁塗装だけでも住宅ローン減税の対象になりますか? A.原則として、外壁塗装だけを単独で行った場合は住宅ローン減税の対象外です。 国土交通省のFAQでも、単体で行う屋根や外壁の塗装工事は対象外と案内されています。ただし、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装は対象になり得るため、塗装以外に外壁本体の大規模な改修が含まれているかどうかが重要です。 Q2.増改築等工事証明書があれば、必ず減税を受けられますか? A.いいえ、証明書があるだけで自動的に減税できるわけではありません。 国土交通省は、工事内容が制度の対象外だったり、住宅や申請者の条件を満たしていなかったりする場合は、増改築等工事証明書を発行しても減税制度を使えないと案内しています。まずは「今回の工事が対象か」を確認することが大切です。 Q3.増改築等工事証明書は誰が発行できますか? A.増改築等工事証明書は、どの施工会社でも自由に発行できるわけではありません。 発行できるのは、登録された建築士事務所に所属する建築士や、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する一定の資格者です。塗装業者がそのまま発行するというより、要件を満たす建築士等が発行する書類と考えるとわかりやすいです。 Q4.住宅ローン減税を受けるには、どんな条件がありますか? A.増改築で住宅ローン減税を受けるには、主に工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること、返済期間10年以上のローンを利用していること、補助金等を差し引いた工事費が100万円を超えていることなどの条件があります。 なお、よくある誤解ですが、50㎡という基準は「工事面積」ではなく「住宅全体の床面積」です。 Q5.確定申告は会社員でも必要ですか? A.はい、住宅ローン減税を受ける最初の年は、会社員の方でも確定申告が必要です。 2年目以降は、給与所得者であれば年末調整で手続きできるケースがあります。なお、源泉徴収票は申告書作成時の確認資料として使いますが、現在は確定申告書への添付または提示は不要です。 Q6.外壁塗装と外壁張り替えを同時に行う場合は対象になる可能性がありますか? A.はい、あります。ポイントは、単なる塗り替えではなく、外壁本体の改修を伴う工事かどうかです。 国土交通省は、外壁の第1号工事と同時に行う外壁塗装は対象になり得ると案内しています。そのため、外壁張り替えや大規模修繕とセットで行う場合は、減税対象に近づく可能性があります。最終的には工事内容を見ながら、建築士や税務署、税理士に確認するのが安心です。 海老名市で賢く外壁塗装を進めるなら中山建装へご相談ください 外壁塗装で減税を考えるときは「証明書が取れるか」だけでなく 「工事内容が対象要件に近いのか」 「ローン条件や床面積、所得条件を満たしているのか」 まで整理して考える必要があります。 特に、外壁塗装単体は原則対象外という点は、先に理解しておいた方が後悔しにくいポイントです。だからこそ、税制をあてにして無理に工事を大きくするのではなく、まずは住まいに必要な工事内容を正しく見極めることが大切です。 中山建装では、外壁塗装や屋根工事のご相談はもちろん 「今回の見積内容でどこを確認すればいいのか」 「減税の対象になり得る工事かどうかを整理したい」 といった段階のご相談にも対応しやすくなります。税務の最終判断は税務署や税理士への確認が安心ですが、工事計画の段階で内容を整理しておけば、申告時に慌てにくくなります。 海老名市で外壁塗装や外装リフォームをご検討中の方は、まずは中山建装までお気軽にご相談ください。 [myphp file="comContactL"] ▼合わせてチェック!▼ 中山建装塗装専門ショールーム 中山建装:カラーシミュレーションページ
2026.02.15(Sun)
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