外壁塗装は住宅ローン控除の対象になる?仕組みと活用法を解説
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住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、新築や購入だけでなく、リフォームや改修工事にも利用できる税制優遇です。ただし「外壁塗装も対象になるのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。
住宅ローン控除は住宅ローン減税としても知られています。国土交通省が公表している対象工事では「第1号工事」として増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替えが含まれているのです。対象工事の条件を満たせば、控除を受けられる可能性があります。
そこで今回のお役立ちコラムでは住宅ローン控除の基本的な仕組みや、外壁塗装が控除対象になるケースをくわしくお話しします。最後まで読めば節税メリットを活かしつつ、住まいを長持ちさせるための判断材料が増えるのです。
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住宅ローン控除の基本
住宅ローン控除は、自宅の取得や増改築を行った際に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。控除期間は最長10年間で、毎年の年末時点における住宅ローン残高の0.7%が所得税から差し引かれます。所得税だけで控除しきれない場合には、翌年度の住民税から控除適用です。
既存住宅の場合は、控除を受けるために住宅の性能要件を満たさなければなりません。対象となる住宅例は、以下の通りです。
- 長期優良住宅や低炭素住宅
- ZEH水準の省エネ住宅
- 省エネ基準に適合した住宅
2024年および2025年に入居する場合、住宅ローン控除の借入限度額は最大3,000万円です。省エネ基準に適合しない住宅では、限度額が2,000万円に設定されています。
また、新築住宅に関しては令和4年度の税制改正で、2024年1月以降に建築確認を受けた物件は省エネ基準への適合が必須となりました。これにより、控除を受けるには住宅のエネルギー性能が重要な要件となります。
参照:国土交通省住宅局 住宅ローン減税・リフォーム促進税制の効果検証
外壁塗装が控除対象となる条件
外壁塗装が住宅ローン控除の対象となるには、以下のポイントが重要です。
外壁塗装のみは対象外となるのが一般的です。主要構造部の過半に及ぶ『大規模の修繕・模様替え』に該当する場合、または外壁の断熱改修など『一定の省エネ改修』を工事費合計100万円超で行う場合に、住宅ローン控除の対象になり得ます。
適用可否は増改築等工事証明書等で証明できることが前提です。
住宅ローン控除の要件について
要件は複数あり、すべてを満たさなければなりません。以下はその要件です。
居住用の住宅であること
控除を受ける家屋は、主に居住の用に供する住宅です。つまり、単なる別荘や投資用物件は対象外となっています。
床面積と所得要件
控除を受ける住宅は、床面積や所得にも制限があります。
床面積は50㎡以上
2025年末までに建築確認を受けた新築住宅で、40㎡以上50㎡未満の場合だと、合計所得金額1,000万円以下が求められます。
また、合計所得金額が2,000万円以下であることも必要です。
そのほか、店舗等併用住宅だと、床面積1/2が居住用であることも求められます。
居住開始のタイミング
住宅ローン控除を受けるには、住宅の引渡しや工事完了後6か月以内に、生活の本拠地として利用しなければなりません。控除を受けるには、申告時点で実際に居住していることが前提なのです。
借入金の条件
借入金の償還期間は10年以上であることが求められます。短期返済のローンでは控除対象になりません。
既存住宅の要件
既存住宅を取得した場合、以下いずれかの条件を満たすことが必要です。
1982年1月1日以降に建築された住宅
- 耐震性の証明がある住宅
- 耐震基準適合証明書(取得日の前2年以内の調査)
- 建設住宅性能評価書(耐震等級1以上)
- 既存住宅売買瑕疵保険付保証明書(取得日の前2年以内に締結)
このことからわかるのは、安全性が確保された住宅のみが対象となる点です。
増改築等工事の条件
一定の増改築やリフォーム工事を行った場合、以下の要件を満たさなければなりません。
- 増改築等工事証明書で工事内容を証明
- 工事費用が100万円以上であること
- 買取再販住宅の場合、追加の要件も満たすこと
工事内容や費用が明確でないと、控除対象外になる場合があります。
買取再販住宅について
買取再販住宅(宅地建物取引業者から取得した住宅)で、住宅ローン控除を受ける場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません。
- 取得元と期間の条件
- 住宅を宅地建物取引業者から取得
- 業者が住宅を取得してからリフォーム工事を行い再販売するまでの期間が2年以内
- 築年数の条件
- 取得時点で、新築から10年経過した家屋
- リフォーム工事費の割合
- 建物価格に対するリフォーム工事費の割合が20%以上
- リフォーム総額が300万円を超える場合は、300万円が上限
外壁に関する工事内容
戸建ての外壁に関して言えば、工事内容は「増築、改築、建築基準法上の大規模の修繕か大規模の模様替え」が対象です。
また、省エネ改修工事が当てはまる可能性もあります。天井および屋根の断熱改修や壁の断熱改修が含まれているからです。
手続き・必要書類
控除を受けるには確定申告が必要です。主な書類は以下の通りです。
すべての住宅に必要な書類
- 計算明細書
- 住宅ローンの年末残高等証明書
- 登記事項証明書、請負契約書・売買契約書の写しなど
- 住宅の性能に応じて必要な書類
- 認定長期優良住宅、認定低炭素住宅である場合
- 長期優良住宅認定通知書か低炭素住宅認定通知書の写し
- 住宅用家屋証明書の写しか、認定長期優良住宅建築証明書、もしくは認定低炭素住宅建築証明
- ※住宅家屋証明書(の写し)は既存住宅の場合、使用できません。
- 承継通知書の写し(既存住宅のみ)
- ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅なら、各基準への適合を証する建設住宅性能評価書の写しか、住宅省エネルギー性能証明書
書類が不足している場合や要件を満たさない場合、控除が認められません。事前に金融機関や税務署に確認し、書類を整えることがポイントです。
節税メリットを最大化するポイント
住宅ローン控除を活用して外壁塗装を行うと、単純に工事費の負担を軽減するだけではありません。さまざまな節税効果や経済的メリットが得られます。
工事費の負担を直接軽減できる
住宅ローン控除を活用すれば、外壁塗装やリフォームにかかる工事費用の負担を軽減できます。
年末時点の住宅ローン残高の0.7%(令和4年度以降)を、原則最大10年間にわたって所得税から差し引けるのです。
住宅ローン残高が1,000万円なら、その年の控除額は約7万円となります。10年間で合計約70万円の税負担軽減は大きなものです。
住宅ローンを利用した工事費用の実質的な負担が軽くなり、資金計画を立てやすくなります。
- メリット:工事費の負担を実質的に抑えられるため、資金計画が立てやすくなる
- 注意点:控除額は所得税額が上限。所得税を超えた分は住民税での控除に回る場合がある
他のリフォーム工事との組み合わせで総合的な節税が可能
外壁塗装だけでなく、省エネ改修(高断熱塗料や断熱窓への交換)、耐震補強なども住宅ローン控除の対象になる場合があります。これらを組み合わせれば、総額のローン残高が増え、控除額も大きくなる可能性があります。
- メリット:単独工事より控除効果が高くなる
- ポイント:工事内容ごとに控除対象かを事前に確認し、書面に明記することが重要
長期的なコストメリットも期待できる
控除による税金軽減だけでなく、省エネ性能向上を伴う外壁塗装は、冷暖房費の削減にもつながります。
断熱塗料や遮熱塗料を用いた場合、夏の冷房負荷や冬の暖房負荷が下がり、光熱費の節約が可能です。
- メリット:税制面と光熱費の削減という二重の経済効果
- 注意点:塗料や施工方法によって効果は異なるため、見積もり時に性能の具体的数値を確認
資産価値の向上
外壁塗装で住宅の耐久性・防水性・断熱性能を向上させれば、住宅の資産価値を長期的に維持できます。控除を受けつつ住宅性能を高めることは、将来売却や相続の際にも有利です。
- メリット:控除による節税と、住宅資産価値維持の二重効果
- ポイント:性能改善が明確であることを契約書や施工明細で記録しておくと安心
このように外壁塗装費用を住宅ローン控除の対象として組み込むと、単なる節税だけでなく光熱費削減や資産価値向上など、多面的なメリットを得られます。正しい条件と手続きを踏むことで、リフォーム費用を効率的に抑えつつ住宅性能も向上できるのです。
確定申告時は必要書類の準備が必須
初年度の確定申告では計算明細書・年末残高証明・登記事項証明・請負契約書の写し・(必要に応じて)増改築等工事証明書等が必要です。
給与所得者は2年目以降、年末調整で控除を受けられます。
中山建装に相談して「住宅ローン控除」を最大限活用しよう
外壁塗装は単なる美観維持ではなく、住まいの寿命を延ばす大切な工事です。しかし費用が高額になるからこそ、住宅ローン控除の対象となる条件を正しく理解し、節税につなげることが重要です。
外壁塗装のみでは対象外となるケースが多い一方で、大規模修繕や断熱改修を組み合わせれば、控除を受けられる可能性があります。さらに控除を活用することで、所得税や住民税の負担を軽減でき、長期的な資金計画の安定にもつながります。
中山建装では、座間市や周辺地域での施工実績をもとに、お客様の状況に応じた最適な工事プランと控除の可能性を丁寧にご説明します。無駄な費用をかけず、確かな診断と施工で長期的に住まいを守るサポートをいたします。住宅ローン控除の対象工事かどうかも含めて、まずは専門家に確認することが安心への第一歩です。
ご相談はお気軽にお問い合わせフォームから、またはメール・お電話でどうぞ。実際の施工事例や塗料サンプルをご覧いただけるショールームへのご来店も大歓迎です。外壁塗装のタイミングや制度活用で迷ったら、ぜひ中山建装にご相談ください。
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