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厚木市で屋根をリフォームした方必見!税金を控除できるかもしれません!

塗装工事のお役立ちコラム

2024.03.10 (Sun) 更新

厚木市で屋根をリフォームした方必見!税金を控除できるかもしれません!

厚木市で地域密着、丁寧施工がモットーの

屋根塗装・外壁塗装専門店の中山建装です!


代表取締役の中山です!

屋根のリフォームは「税金の控除対象」になります。確定申告時期には必ず工事証明の書類を申告するようにしましょう。もし申請を忘れてしまうと、数万円から数百万円もの所得を損してしまうかもしれません。

今回の記事では「リフォームと税金」についてご紹介したいと思います。

税金を控除する条件とは

税金を控除する条件とは

税金を控除するには、適切に「申告」する必要があります。会社員の方は、会社が税務申告を済ませてくれる習慣があるため、確定申告を自分ではしていないという方も多くいます。最近は、資産運用などで副収入を得ている方も多くなってきているため、確定申告されているという場合もあるでしょう。

屋根のリフォームだけではなく、リフォーム全般が税金控除の対象です。また、工事だけではなく「工事資金の調達の仕方」によっては、それも控除の対象となりますので、まずは資金調達についてみていきましょう。

住宅ローン控除

リフォーム資金を手持ち資金で賄ってしまうと、ここでは控除の対象がなくなります。もしリフォームする場合には、指定金融機関からの「住宅ローン」を使うことをおすすめします。

住宅ローンは、一般的に住宅購入時にしか使用できないものと考えられていますが、実はリフォームも対象になっているのです。金融機関によっては、通常の住宅ローンとは別にリフォーム専用のローンも用意されているので、利用する金融機関で確認してみてください。

住宅ローンを活用することで軽減税率を活用できるようになります。ただし「100万円以下の工事の場合は対象外」という条件がつきますので、数十万円の工事の場合は残念ながら対象にはなりません。

大きな改修する際には、住宅ローンを組むことで軽減税率を活用してみましょう。

リフォーム減税制度

リフォーム工事自体も軽減税率の対象です。工事した内容と金額によって、所得税を控除することができます。下表をご覧ください。

対象工事

対象工事限度額

最大控除額

耐震

250万円

25万円

バリアフリー

200万円

20万円

省エネ

①250万円

②25万円

三世代同居

250万円

25万円

長期優良住宅化

(耐震+省エネ+耐久性)

(耐震or省エネ+耐久性)

①500万円

①250万円

②50万円

②25万円

子育て対応リフォーム

250万円

25万円

なお、①は太陽光発電設備の設置も入った場合「100万円」を追加、また②も同条件で「10万円」を追加できます。

屋根リフォームは「省エネ」の枠に入ります。省エネで軽減税率を活用する場合、以下のような条件が発生します。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%(控除対象限度額250万円)
    ※太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円
  2. 1の控除対象限度額を超える額+省エネ改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ①の額とあわせ1,000万円が控除限度額
    1と2をあわせたものが控除額となります(最大62.5万円もしくは67.5万円)

さらに、固定資産税にも控除が入ることを覚えておきましょう。

固定資産税の減額

建物の課税標準額×1.4%(標準税率)×1/3(軽減率)

工事完了年の翌年度から1年分の建物の固定資産税が減税対象です。減税措置を受けるための条件は以下のとおりです。

  1. リフォーム後の床面積が50m2以上であり1/2以上が自己所有であること
  2. リフォーム工事から6ヶ月以内に居住していること
  3. 工事粘度の合計所得金額が「3,000万円以下」であること
  4. リフォーム工事費用が50万円を超えること
    (補助金等を利用する場合はその額を控除した金額になります)

なお、所得税の控除や固定資産税の減額を受けるためには、増改築等工事証明書や家屋の登記事項証明書等が必要となります。

また、組み合わせ次第で「長期優良住宅化」「子育て対応リフォーム」も該当するので、うまく組み合わせてみましょう。

長期優良住宅化で受けられる控除を見ていきましょう。

所得税の控除額

  1. 工事費用の10%
    控除対象限度額は、工事内容によって250万円~600万円になります。
  2. 1の控除対象限度額を超える額+長期優良化改修工事とあわせて行う増改築工事費用)の5%
    ①の額とあわせ1,000万円が控除限度額です。また、1と2をあわせたものが控除額となります。

つまり、工事内容によって「最大62.5万円~80万円」の控除を受けられることになるわけです。

子育て対応リフォームとは

子育て対応リフォームとは、建物の利便性を上げるリフォームよりも「子育てしやすい環境づくりのためのリフォーム」になります。そのため、一般的な「利便性を求めるリフォーム」とは少し特色が異なることを覚えておきましょう。

例えば、次のようなケースが挙げられます。

・子育て中の騒音を近隣に配慮するための防音工事

・家事負担を減らすための動線の作り直し

・安全な子育てのための防犯対策

具体例を挙げると、騒音対策には「窓ガラスの交換」が挙げられます。防音性を上げるためにペアガラスにすることで、防音性と断熱性の両方が改善されるでしょう。家事負担の軽減には「食洗機の導入」を挙げてみます。手洗い洗浄の手間を軽減することで、子育ての負担を減らします。防犯対策には「ドアの交換」というのも手です。既存のドアから防犯対策された最新のドアへ交換することで、鍵の形状も同時に変えることができます。

これらが子育て対応リフォームの一例です。

子育てエコホーム支援事業2024年度

子育てエコホーム支援事業2024年度

子育て対応リフォームをする際、活用できる補助金があるので、こちらをご紹介しておきましょう。子育て世帯では、育児資金だけでも相当な圧迫がある中、子育て対応リフォームにまで資金を回す余裕がないという世帯はとても多いです。ぜひ、リフォーム時には国からの支援制度を活用していきましょう。

2024年度も、国土交通省が主体となっている支援事業「住宅省エネ2024キャンペーン」の受付が開始されました。その中にある「子育てエコホーム支援事業2024」という支援事業があるため、エコホームへのリフォームをする際の条件などを確認しておきましょう。

対象のリフォーム工事と条件等

この事業で補助を受ける場合、以下の2点を満たす必要があります。

・エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方

・リフォームする住宅の所有者等であること

まず、「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者​に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者​に還元する者として、予め本事業に登録をした「工事施工業者」のことです。

つまり、工事施工業者によって行われる工事でなければならず、個人が勝手に行った工事に対しては補助できないという意味になります。

そして、住宅の所有者であることというのは、以下のような内容をさしています。

・住宅を所有し、居住する個人またはその家族

・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人

・賃借人

・共同住宅等の管理組合・管理組合法人

要するに「家主」です。そこに住んでいない場合は適用されないという補助金もありますが、登記簿上の所有者であれば問題なく活用できるという意味になります。また、建物の管理者も所有者の代理として、この工事の責任者であるという立場でカウントされるようです。

さらに、不動産事業者も所有者と同等の対象となります。ただし、自社での工事ではなく別の工事施工者にリフォーム工事を発注し、工事請負契約がある場合に限ります。

厚木市でのリフォーム工事なら中山建装におまかせください!

厚木市でのリフォーム工事なら中山建装におまかせください!

厚木市でリフォームをした際には、必ず確定申告をして所得税や固定資産税の軽減措置を受けて、税金を減らしましょう。

年末調整での還付金を受け取る額を増やせます。ただし、控除を受けるには適切な工事発注を行い、工事証明をしなければなりません。適当な知識だけで進めるのではなく、必ず施工業者とも相談して、必要書類の用意をお願いしましょう。

厚木市でのリフォーム工事ならばぜひ中山建装にご相談ください。今回のお役立ちコラムでお伝えした工事証明の発行なども可能です。

あなたからのご連絡をスタッフ一同、心よりお待ちしております!

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生まれも育ちも厚木で、15歳から塗装業に携わり、はや30年超となります。

お客様からのご依頼に対して私どもが切に願うのが、「当社を信頼して依頼してほしい」ということです。
お客様の理想以上の仕事をしてお返しするのが私たちの仕事です。

そして、完成した作品を見た時にお客様から自然とこぼれる笑顔を見れれば、これほど嬉しいことはありません。
スタッフ全員が同じ気持ちで仕事に取り組み、これからもお客様の理想以上の仕事を提供させていただきます。

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