【厚木・大和・座間】火災保険で直す台風被害|申請の落とし穴
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代表取締役の中山です!
厚木・大和・座間エリアは、神奈川県内でも台風や集中豪雨の影響を受けやすい地域です。
近年は「台風の大型化・ゲリラ豪雨の頻発」によって「屋根の板金浮き・雨樋の破損・外壁クラック」など、住まいへの被害が増えています。
一見すると「経年劣化のような傷」に見えるケースでも、実際には風災による損傷も多々あるのです。風災による被害だと、火災保険の自然災害補償で修繕費をカバーできる可能性があります。
ただ「保険で直せるとは知らなかった」「申請が難しそうで諦めた」という声も見受けられるのが現状です。火災保険の仕組みや申請ルールを正しく理解していないと補償を受け損ねてしまう場合があります。
そこで今回のお役立ちコラムでは、厚木・大和・座間市内で台風被害を受けた際、どのような条件で火災保険が使えるのか?申請の流れや注意点をお話しします。
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台風被害が多い日本
日本は台風による被害が頻繁に発生しています。以下、日本と台風の関係についてくわしくお話しします。
台風と日本の関係
厚木市や大和市や座間市に限らず、日本自体が台風の通り道に位置しています。夏から秋にかけて毎年のように台風が発生し、各地に強風や大雨、高潮、土砂災害などの被害をもたらすのです。
日本で生活する以上、台風は「避けられません」だからこそ、どのような周期で台風が来るのかを知っておくことが、防災の第一歩になるのです。
台風の発生と日本への接近数
気象庁の観測では1951年から2021年にかけて、71年間で1年間あたり平均26.1個の台風が発生しています。発生数は年ごとにばらつきがあり、最も多いのは1967年の39個、少なかったのは2010年の14個です。
台風は単なる強風ではなく、広範囲に影響をおよぼします。中心付近では猛烈な風が吹き、周辺では激しい雨が続くのです。そのため住まいを守るには、台風によって被害が出たときのことを想定した対策が求められます。
台風被害は見た目以上に深刻
台風通過後、屋根や外壁に一見大きな損傷がなくても、内部で防水層が破断しているケースもあります。表面の一目見れば誰でも分かるような被害ならともかく「目に見えない破損」は厄介です。放置しても自然に修復されることはありません。たとえば、台風通過後、見逃しがちな被害は以下のとおりです。
- 屋根の棟板金の浮き・釘抜け
- 外壁サイディングのひび割れや反り
- 雨樋や波板の変形・飛散
- 換気フード・アンテナの損傷
このような被害は防水性能が極端に低下して雨水の侵入口になるのです。建物内部に雨水が侵入すれば、構造躯体である柱や梁などが濡れることで腐食につながります。また、断熱材に水が染み込めば断熱性能も極端に低下しますし、カビの大量発生にもつながるのです。
雨漏りは住居としての機能性や安全性を極端に低下させる最悪のトラブルと言えます。また、雨漏りにより劣化が激しくなった段階で修繕をしようとしても、大きな修繕費がかかるのです。このような最悪な状況を回避したいなら「早期の申請と修繕」が効果的な対策となります。
火災保険を火事専用と思い込むと失敗する
火災保険でよくある誤解についてくわしくお話しします。
風災補償が付帯しているなら保険金を受け取れる可能性がある
厚木・大和・座間市でも「火災保険は火事にしか使えない」と誤解している方が多数います。火災保険に風災補償が付帯していれば保険金を受け取れる可能性があるのです。
風災補償が付帯しているなら「台風・強風・突風」などで建物の一部が破損した場合、保険金を申請できる可能性があります。また、台風に煽られて飛んできたもので破損した場合も、カバーされるのです。「火災ではないから申請してもどうせダメだ」と自己負担で修理すれば、経済的な負担は大きなものになります。
よくあるミスとは?
保険金を受け取れない可能性が高くなるよくあるミスについてくわしくお話しします。以下はよくあるミスの代表例です。
- 被害発生後すぐ修理して証拠が消える
- 3年の時効を過ぎてしまう
たとえば修理で被害の証拠が消えてしまう例です。被害が出た直後は「早く直そう」と考えるのは仕方ありません。ただ、写真や映像で証拠も残さずすぐに修理をすると失敗します。
保険は申請があったから承認するという簡単な手続きではありません。保険会社は損害の原因や範囲を確認します。修理すると「損害の原因」「範囲」などは確認できないのです。そのため補償対象外になることがあります。
そのほか、火災保険の多くでは3年以内の申請が必要です。経過すれば保険金を受け取れない可能性が高まります。「いつの台風だったか分からない」「忙しくて後回しにした」という理由だと、申請しても期限切れで保険金を受け取れない可能性があるのです。
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火災保険申請の流れと必要書類
台風被害による修繕を保険で補うには、正しい手順を踏むことが大切です。以下は申請から入金までの流れです。
現地確認と写真記録が第一歩
台風通過後は、まず被害状況を把握しなければなりません。屋根・外壁・雨樋などを点検し、破損部位の写真を多方向から撮影します。
雨漏り修理専門業者や塗装専門業者の中には、ドローンや赤外線カメラを活用した科学的なアプローチも取るようになっています。目視では分からない微細な損傷や雨漏りリスクまで確認できるからです。調査結果は「どの部分が台風で壊れたのか」を証明する重要な資料になります。
書類作成
保険申請では、被害の証明と修繕内容を明確に示す書類が求められます。提出前には以下の4点が必須です。
- 被害写真(全景・近景・損傷部位)
- 修繕見積書(部位・数量・単価を明記)
- 事故状況報告書(被害の発生日・状況・原因)
- 契約者の本人確認書類(免許証・保険証など)
このような書類は保険会社の鑑定人が現場を確認する際の、判断資料として使用します。次に保険会社への申請です。鑑定調査と被害判定のための必要書類を提出すると、保険会社から損害鑑定人が派遣されます。
鑑定人は、台風など自然災害による損傷か、経年劣化による破損かを細かく調査するのです。この調査内容によって、保険金支給額が左右されます。写真や見積書の整備が不十分なら、減額・再調査になる場合も出てくるのです。
審査・保険金の支払いは1〜2か月が目安
提出書類の審査が完了すると、保険金の支払いが確定します。申請から入金までの平均期間は約1〜2か月が目安です。ただし、記載漏れや写真不足があれば、審査が長引く場合もあります。そのため、火災保険の申請実績がある雨漏り修理業者や塗装業者のサポートを受けたほうがいいでしょう。手続きがスムーズに進みますし、認定率の向上も期待できるからです。
注意したい申請で失敗しやすい落とし穴
ここからは申請で注意したいポイントを整理してくわしくお話しします。以下は代表的な注意点です。
工事後に申請
修繕後は被害写真が残りません。保険会社が災害原因を特定できないからです。工事前の申請が求められます。
「経年劣化」と判断される:破損箇所の材質や周囲の被害状況が判断基準です。自然災害の痕跡を写真で残しておきます。
無資格の保険代行業者に注意:無資格の業者が「無料で保険申請」「必ず通る」といった勧誘をしてくる場合は要注意です。無資格だと「保険業法違反」の恐れがあります。
時効を過ぎる
保険法第95条で、災害発生日から3年で時効です。古い被害は対象外となります。
地元業者へ早めの相談が吉
台風被害の初期対応で重要なのは「被害箇所を記録し、工事を急がない」ことです。厚木・大和・座間エリアにも、雨漏り修理に対応できる地域密着型業者が多数あります。無料の現地調査や写真撮影のほか、保険申請サポートをしているのです。
とくに屋根は高所で家主が自己確認をするのは危険であり、見逃しやすい箇所と言えます。雨漏りや塗装の専門業者によるドローン点検なら、破損の有無を客観的に確認できますし、保険申請の判断材料として有効と言えるのです。
FAQ|火災保険で直す台風被害についてよくある質問
台風被害を受けた際「どの程度の損傷が対象になるのか」「どんな書類が必要なのか」など、初めて申請する方には分かりづらい点が多いものです。ここでは、中山建装が厚木・大和・座間エリアでお客様からよく受けるご質問をもとに、火災保険申請に関する実務的なポイントをわかりやすく解説します。
Q1. 屋根以外(フェンス・カーポート・雨樋)の被害も対象になりますか?
対象となる可能性があります。火災保険の風災補償は、建物本体だけでなく、住宅に付帯する構造物(雨樋・フェンス・門扉・カーポートなど)も補償の範囲に含まれることがあります。破損箇所の写真を撮影し、建物と一体構造であることを明示すると申請が通りやすくなります。
Q2. 修理見積りは保険会社が手配するのですか?
基本的には契約者側(申請者)で業者を選びます。 保険会社が直接業者を指定することはほとんどありません。台風被害修理に慣れた地域業者へ依頼し、部位・数量・単価が明確な見積書を作成してもらうことが大切です。中山建装では保険会社が求める書式に沿った見積書・写真データを無料で用意できます。
Q3. 鑑定人の調査では何を見られるの?
鑑定人は、破損原因が自然災害か経年劣化かを判断します。特に、破損部周辺のサビ・汚れ・飛来物の痕跡・破片の散らばり方などを細かく確認します。そのため、工事前の現地写真と周辺状況の記録が重要です。中山建装では調査時の立ち会いにも対応し、補足説明をサポートしています。
Q4. 台風被害の申請は何年以内なら可能ですか?
発生日から3年以内です(保険法第95条による時効)。ただし、過去の台風による被害でも「当時の痕跡」が残っている場合は認定されることがあります。早期に申請した方が認定率は高く、損傷箇所が進行する前に調査依頼を行うのが理想です。
Q5. 申請から保険金が支払われるまでの期間は?
通常は1〜2か月程度です。書類が整っていればスムーズに進みますが、写真不足や日付不明などがあると審査が長引くことがあります。中山建装では、撮影・書類作成・申請補助までをワンストップで行い、スピーディーな保険金受け取りをサポートしています。
台風被害の早期対応と火災保険申請は中山建装へ|厚木・大和・座間で確実なサポート
台風や強風の後、「見た目は大丈夫」と思っても、棟板金の浮きや外壁のひび、雨樋の変形など“目に見えない被害”が潜んでいることは珍しくありません。こうした損傷を放置すると、後々雨漏りや構造腐食につながる恐れがあります。実はこれらの多くは火災保険の風災補償で修繕できるケースがあり、自己負担なく修理できる可能性もあるのです。
ただし、申請のタイミングと手順を誤ると、補償が受けられないこともあります。特に「修理後に申請してしまう」「写真が不足している」「時効(3年)を過ぎる」といったケースは要注意です。申請を成功させるには、被害状況の記録・見積書の明記・事故報告書の作成を正確に行うことが重要です。
中山建装では、ドローンや赤外線を用いた被害調査から、写真撮影・見積書作成・申請サポートまでをワンストップで対応しています。厚木・大和・座間エリアで「台風後の屋根が心配」「火災保険を使えるか知りたい」という方は、お問い合わせフォーム・メール・電話でのご相談・ショールームへのご来店のいずれからでもお気軽にご相談ください。専門知識と地域密着の対応力で、中山建装が安心の修繕と確実な保険申請をサポートします。
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