外壁塗装でチェックすべき「安心保証」の存在|【座間市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】
2024.06.17 (Mon) 更新
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代表取締役の中山です!
外壁塗装を行う際は、必ずチェックしていただきたい箇所があります。これは、建物の劣化状況や工事の内容ではありません。どんな状態だったとしても、ここだけは外してはいけないという外壁塗装に対する「命綱」だと思っても良いでしょう。
それは「保証」です。万が一の事態が発生しても対処できる安心保証があることで、工事におけるミスを保証させることができるようになります。何も保証がないやりっぱなしの工事では、後から何かが発生しても何もフォローしてもらえないのです。
今回のお役立ちコラムでは「外壁塗装に対する安心保証」について色々考えていきたいと思います。
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外壁塗装の安心保証
外壁塗装を依頼する場合には、必ず「安心保証」と呼べる内容を約束してもらうようにしましょう。優良業者であれば、標準の見積書に記載されるノーマルサービスなのですが、悪質な業者や適切な見積書を作成しない業者の場合、この保証をつけていないことが非常に多く発生しているのです。
その結果、後仕事としてその業者に再度依頼し直すか、信頼性の高い業者に任せるかという方法で対処しなければならなくなるのです。
安心保証とは
安心保証と言われると、どんなものが安心できるのかという疑問が浮かびますが、早い話が「アフターフォローしてくれるか」ということになります。依頼自体はとりあえず完了したとしても、外壁塗装のミスというのは、ほとんどの場合すぐに発生するわけではありません。
例えば、こんな問題が発生したらどうでしょう。
・完全に塗り直しは終わっているにも関わらず、数ヶ月後に発生した大雨で塗膜の中に水が溜まってしまった。 ・塗り直した部分の塗膜が剥離してしまった。 ・塗装箇所の塗膜がプクプクと浮いている |
これらの問題は、決して翌日から数週間程度で発生するものではありません。しかし、メンテナンスから短期間で、このような問題が発生するような工事ではないのも確かです。
もし、何も保証がない状態だったとすると、このような問題が発生しても泣き寝入りするしかありません。やり直すにしても、再度自己負担金を用意することになります。これではあんまりです。
そんな時、安心保証さえ付帯されていれば、工事のミスとして認識されたものに対して適切な対処を要求できるというわけです。
製品保証
製品保証とは、塗料や外壁材などのメーカーが「自社製品の不備」に対する独自の保証制度のことです。つまり、どんなことがあっても「製品の不具合によって不利益を被った場合」には、メーカーが責任を持って対処するということです。
ただし、ここでいう保証の内容は、基本的に「際工事をする際の製品補填」となるケースがほとんどで、金銭的な補償や賠償が発生するわけではないということは覚えておきましょう。
また、製品保証はあくまでも「製品に対する保証」だけなので、工事自体を保証するわけではありません。なぜなら、工事を行ったのは塗料メーカーではないからです。先に挙げた「塗膜が浮いた」「水が入った」「剥離した」という技術的とも品質的とも取れるようなトラブルが発生したのであれば、可能性のある「品質的な問題」に対して保証をしておくというわけです。
そのため、製品保証に関しては「見積書に記載がなくても塗料容器に保証についての記載がある」ことがほとんどですので、見積書に明記されていなくても受けることができます。
工事保証
外壁塗装の安心保証として、しっかりと明記が必要なのがこの「工事保証」です。工事保証というのは、実際に工事を行った業者が独自に発行する保証制度なので、見積書に明記されていないと適用されないサービスだということを覚えておきましょう。
もし、この工事保証について明記されていなかった場合、どんなことが起きるか考えてみてください。
・塗装に不備があってもアフターフォローがない ・問題箇所の修正に費用が発生する ・信頼できる業者を再度探さなければならない |
はっきり言ってしまうと「面倒臭いことになる」のです。
業者も、他社が行った仕事に対する「後仕事」というものはやりづらいものなので、あまり進んで受けたくない仕事ではあります。特に、工事ミスによって際工事となると、依頼者様のご負担が大きくなってしまうということもあり、不満を抱えた状態でのご依頼となることも予想されます。
そのため、一般的な塗装業社であれば、自分たちが行った工事に不備があった場合には、しっかりとやり直しを自社負担で行うという旨を記載するのが一般的です。
これらの問題が発生しても、何も保証しないというような業者に依頼することはおすすめしません。
「保証」の誤解がトラブルのもと
見積りに記載される「保証」の内容というものは「記載されているものだけ」ということを覚えておきましょう。万が一塗装面で色々なトラブルが発生しても、全てが保証対象となるわけではないのです。
塗装剥離のみが保証範囲
外壁塗装のトラブルが発生した際、一般的な保証内容としては「塗装剥離のみ」が対象となるケースが多いです。これは、トラブルの発生原因が「工事ミス」として発生する最も代表的な例が「塗装剥離」となることが多いからという理由になります。
例えば、塗装面が汚れたというようなご相談の場合、作業自体に問題があって発生したものではありません。また、塗装面が破損したという場合も、溶剤による溶解のようなものでない限り、原因が作業によるものとはなりません。
このように、外壁塗装工事を行ったことで発生したトラブルでないものは、塗装箇所に発生した不具合であったとしても保証はできないということです。
口頭での約束は無意味
「契約」というものには「諾成契約」という口頭での取り決めでも成立するものがあります。例えば、工事依頼などは諾成契約でも成立可能です。しかし、より正しい内容やその証明のためにも、書面での契約を執り行うのが一般的です。
そして、工事の安心保証に関しては、一言一句間違わずに全ての内容を把握しておくというのは非常に困難であるため、適切に書面に残しておくことが重要になります。
例えば、以下のような言葉の違いを見てみてください。
外壁塗装した面に発生した剥離に関しては、当社の責任において保証いたします。 |
外壁塗装した面に発生した剥離に関しても、当社の責任において保証いたします。 |
たった1文字しか違いはないのですが、接続詞として使用した「は」と「も」の違いだけで、保証内容が大きく変わることがご理解いただけるでしょうか。
「剥離に関しては」とされている場合、保証するのは「剥離のみ」です。しかし、これが「剥離に関しても」となった場合は、他に発生したトラブルも保証してくれるという意味合いに変わるのです。
一般的な諾成契約が成立する内容は、口頭での約束であっても「大きく内容が変わらないもの」に限ります。ここでご紹介したように、契約内容に違いが出てしまうような契約の場合、口約束では確実な内容での意思表示ができないことが多いので、確実に書面に記載することが重要になるわけです。
保証内容にないものは保証対象外
安心保証は、見積書に確実に明記することで正確に保証内容が判明します。そして、ここで意思表示をしていなければ、後からどれだけ保証を訴えられたとしても、業者には保証をする義務は生じなくなってしまうということを覚えておきましょう。
また、言葉尻一つにしても意味が変わってしまうため、曖昧な表現で記載されている保証内容は「詳細情報を追記させる」という対策も必要となってくるでしょう。
単純に「全て保証します」なんて雑な保証内容を書いてしまった場合、塗装業者側は「ちょっとした飛び石」や「子供の落書き」などまで保証を強いられることになる可能性も出てきてしまうのです。
そのため、あえて何も書かない悪質業者が発生してしまうのです。
一般的な業者であれば、最低限の保証は行うという意思をしっかりと表示します。工事で発生したと判断できるトラブルであれば、他社に任せるよりも自社で対応した方が間違いもありません。しかし、ここで問題となるのは「保証期間」です。
外壁塗装のトラブルが発生するのは、数ヶ月という短期間で出るものもあれば、数年後に発生するというケースも少なくありません。そのため、忘れた頃に塗装の剥離が発生するということも十分に考えられるのです。
現在のオーソドックスな塗料は「シリコン塗料」なので、こちらの耐用年数は「およそ7年」とされています。この半分程度の期間を保証期間として設定する業者がほとんどです。この場合であれば「3年保証」ということですね。
高機能塗料のように、シリコン塗料でも15年程度の耐用年数があるという場合は、あえて「10年保証」としている優良業者も存在します。
事実、工事内容にミスがなければ、耐用年数の範囲の内であればトラブルが発生することはほぼ考えられません。自信があるからこそ長期保証を設定できるという見方もできます。sのため、保証内容は厳重にチェックした上で、不明瞭な部分がある場合にはしっかりと明記し直してもらうことをおすすめします。
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つけておきたい「第三者保証」について
外壁塗装業者は、実力社会という面が非常に強いです。高い技術を持っていて、扱える塗料も高品質なものであるほど、信頼性によって依頼が舞い込むシステムになっているのが現状です。
そんな中、料金や対応の良さ、付き合いによって依頼した先の塗装業者が突然廃業してしまったとしたら、一体それ以降は誰が保証してくれるのでしょうか。
普通に考えれば、業者がなくなればその時点で保証は無効になります。その後、保証期間内にトラブルが発生しても、ご自身の判断で他の業者に依頼しなければならないのが一般的です。
しかし、このような状況でも9歳措置が取れる保証があるということを覚えておいてください。
それが「第三者保証」です。
仮に、施工業者が廃業してしまったことで保証を受けることができなくなった場合、施工業者側で加入していた団体・組合などに代替わりしてもらうことができる保証のことです。日本住宅検査機構の「JIOリフォームかし保険」などがこの第三者保証を請け負ってくれます。
安心の外壁塗装は中山建装へご相談ください
外壁塗装を依頼する際には、施工後の保証がどれだけ充実しているかが重要です。安心して工事を任せられるかどうかは、業者の保証内容にかかっています。
中山建装では、外壁塗装の施工ミスやトラブルに対する保証をしっかりと明記し、アフターフォローも充実させています。施工後に万が一問題が発生しても、保証内容に基づいて迅速かつ適切に対応いたします。
外壁塗装の保証には「製品保証」と「工事保証」があります。製品保証は使用する塗料や外壁材に対するメーカーの保証であり、工事保証は施工業者が提供する保証です。中山建装では、両方の保証をしっかりと整備しており、施工後のトラブルにも安心して対応できる体制を整えています。
また、第三者保証にも対応しており、施工業者が廃業しても保証が続くような仕組みを導入しています。
外壁塗装や屋根塗装についてのご相談がございましたら、中山建装の問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。メールや電話でのご相談も承っておりますし、ショールームへのご来店もお待ちしております。座間市での外壁塗装は、中山建装にぜひお任せください。高品質な施工と充実した保証で、お客様のご満足をお約束いたします。
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