マンションの外壁塗装を契約解除できる?|【大和市で外壁塗装・屋根塗装をするなら中山建装】
2024.05.09 (Thu) 更新
大和市で地域密着、丁寧施工がモットーの
代表取締役の中山です!
外壁塗装や屋根塗装を依頼する方法は、一般的に普段取引がある業者による定期メンテナンスになると思います。しかし、条件が良い業者による営業を受けてしまうと、普段であれば突っぱねられる提案でもグラッと来てしまうこともあるでしょう。
万が一そのようなことがあった時には、契約解除ができるかを確認してみることをおすすめします。非常に魅力的でも、後から冷静になって思い直すという場面はたくさんあるものです。
今回の記事では「マンションの外壁塗装を受けてしまったけど、契約解除できるのか」という疑問を追求したいと思います。
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外壁塗装の契約解除で違約金は発生する?
そもそも、契約解除をするにはいくつかの条件があります。そして、何よりも「契約に至った経緯」というものが重要になってきます。ここのポイントをしっかりと理解しておきましょう。
自分で依頼しに行った場合
施工業者に「依頼者様が来店して契約した場合」には、基本的に契約解除はできません。仮に、施工業者に相談して時期を見直したいという場合は、違約金が発生する場合もあるので注意しましょう。
マンションは修繕計画に沿って施工していく都合上、大規模修繕の場合は業者側でも日程調整をしています。そのため、一定期間別の仕事を受けないように空白の時間を作ってくれています。
別の時期にやるからという理由で違約金を支払いたくないと言っても、業者側も予定がずれたことで収入が発生しない期間ができてしまい、急いで別件を受けたとしても整然としないバタバタした対応になってしまうのです。
そのため、このようなケースでは「契約解除は難しい」と理解しておきましょう。
テレビCMをみて連絡した場合
テレビのCMで、現場依頼している施工業者よりも安い価格で工事してもらえることを知って「依頼者様が自分で電話をかけて契約した場合」は、契約解除はできないものと考えてください。これはテレビCMだけではなく、折込チラシやダイレクトメールなどでも同じです。
ここで重要なのは「依頼者様が自ら契約しようと動いた」というポイントになります。自分の意思で契約するための行動をとっている場合、十分に考える時間があったと判断されるため、契約解除できたとしても違約金の発生は免れないでしょう。
これは施工業者の判断によりますが、本来行えるはずの工事がキャンセルされるので、下手をすると材料をすでに発注済みの場合があるのです。材料発注が済んでいなかったとしても、予定している日程がずれ込むことは好ましくありません。
そのため、キャンセルを申し入れた時期によって金額の増減はあるでしょうが、違約金が発生する可能性があるのです。
飛び込み営業当日に契約した場合
飛び込み営業を受けて、そのまま契約してしまった場合は「依頼者様が冷静な判断ができなかった可能性がある」として、契約解除ができます。ここで活用できるのが「クーリングオフ制度」です。詳しくは後述しますが、クーリングオフ制度を活用することで、無条件で契約解除することができます。
飛び込み営業を受けて後日依頼した場合
同じく飛び込み営業での契約ですが、後日依頼したという場合「誰が連絡をしたか」がキーポイントになります。
まず、飛び込み営業から数日後に「業者から連絡を受けて契約に至った」という場合は、クーリングオフ制度で契約解除ができるのです。
しかし「依頼者様が自分で連絡して契約した」という場合は、クーリングオフの対象外になります。
ここでしっかりと理解しなければならないのは「業者が電話した」か「自分で電話したか」というポイントです。業者からの連絡で契約をしたという場合、内容をしっかりと覚えているわけではない可能性があり「ちょっとお得だったな」というような認識だけで契約に至った可能性を重視するので、クーリングオフの対象にできます。
しかし、自分で連絡してしまった場合は、契約内容等をしっかりと把握した上で連絡を入れていると判断されてしまうのです。この場合、仮に契約解除できたとしても、違約金の発生は免れないでしょう。
クーリングオフ制度をしっかりと理解しておこう
クーリングオフ制度とは、以下の条件で契約を結んだ場合に無条件で契約解除できるというルールです。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 訪問購入
これらの方法での契約は「契約日を含めた8日以内」に契約解除の申し入れをすることで、全額返金及び契約解除が行えます。
また、契約した内容が以下に該当する場合は、別途規定があるので覚えておきましょう。
- 連鎖販売取引
- 業務提供誘引販売取引
これらは「契約日を含めた20日以内」の契約解除の申し入れがクーリングオフの対象です。
自分で契約のためのアクションをした場合は不可
クーリングオフで重要なのは「自分の意思だけで契約したわけではない」という事実です。自ら率先して契約に臨んだ場合、契約内容を熟読し、確実に把握したと判断されてしまうのです。
- 来店
- 通信販売
- オンライン契約
これらは自主的に行動することで契約を結ぶので、クーリングオフの対象にはならないことを覚えておきましょう。
訪問販売はクーリングオフの対象
訪問販売は、その場で契約した場合に限りクーリングオフの対象になります。外壁塗装や屋根塗装の場合、訪問販売という認識はないかもしれませんが、飛び込み営業で契約した場合は訪問販売扱いになることを覚えておいてください。
また、飛び込み営業で特に調査等もしていないにも関わらず、いきなり魅力的な金額で誘導するのは「詐欺」の可能性があります。万が一契約してしまった場合には、すぐに契約解除の手続きをしましょう。
勧誘を受けた場合も対象
業者から誘われて契約した場合「勧誘」という扱いになるため、クーリングオフの対象になります。業者からの連絡を受けて契約した場合、契約のファーストアクションは「業者側」にあります。そのため、不信感を覚えたら契約解除を申し入れてください。
クーリングオフ制度のポイント
クーリングオフのポイントを簡単にご紹介します。しっかりと手続きに必要な内容を理解して、間違った契約はしっかりと契約解除できるようにしておくことをおすすめします。
契約日を含めた8日以内
クーリングオフする場合は、間違っても「契約後8日以内」とは考えないでください。よくある間違いです。
クーリングオフできる期間は「契約日を1日目とした8日以内」なので、契約後は「7日以内」ということになります。ここはしっかりと理解しておきましょう。
解除通知は書面で
契約解除を申し入れる場合は「証拠」が残る状態にしましょう。確実なのは書面ですが、最近では「電磁的記録」も可能になっているので、電子メールやチャットでも契約解除の証拠として扱えるようになっています。
FAXも問題なく証拠として認められるのですが、相手の使用しているかみが「感熱紙」だった場合には証拠が消えてしまう可能性があるので、あまりおすすめはしません。
内容証明なら妨害を回避できる
郵便局で発送できる「内容証明」であれば、当人同士だけではなく「第三者機関」がこの契約の解除を申し入れたことを証明してくれます。配達記録も残るので、業者が受け取っていないという言い訳ができなくなります。
困った時は消費者センター
どうやってもうまく話が進まないという時は、消費者センターに間に入ってもらいましょう。面倒な手続きも任せられるので、手早くもう大解消できるはずです。
ただし、必ず解決できるといううわけではなく、法律的な問題まで介入してくれるわけではないということも忘れないでください。
アパート・マンションの塗装工事の契約解除に悩んだら中山建装へご相談ください!
マンションやアパートの外壁塗装・屋根塗装の契約を解除する際のポイントについて詳しく解説しましたが、契約解除にはさまざまな条件や注意点があります。特に、自ら契約に動いた場合や、飛び込み営業で契約した場合の対応方法は慎重に検討する必要があります。
もし、外壁塗装や屋根塗装の契約に不安がある場合は、中山建装にご相談ください。私たちはお客様の立場に立ち、適正な価格と高品質なサービスを提供いたします。また、クーリングオフ制度の利用や契約解除の方法についても丁寧にアドバイスいたします。
お問い合わせは、電話やメール、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。また、ショールームへのご来店もお待ちしております。中山建装の専門スタッフが、皆様の疑問や不安を解消し、最適な修繕工事をサポートいたします。
外壁塗装や屋根塗装に関するお悩みやご相談は、信頼と実績のある中山建装にお任せください。私たちは、お客様の大切な建物を守るために全力でサポートいたします。お困りの際は、ぜひご相談ください。
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