大和市で外壁塗装をするなら来店依頼がおすすめ|訪問販売の詐欺に遭わないための基礎知識
大和市で地域密着、丁寧施工がモットーの
代表取締役の中山です!
コロナ禍以降、外壁塗装の詐欺被害に遭うというケースが非常に多くなっています。そのため、できる限り「ご自身が出向かずに外壁塗装の契約はしない」ことを徹底していただきたいと思います。
今回の記事では「訪問販売の詐欺に遭わないため」の知識と「詐欺に遭ってしまった時の対処方法」についてご紹介したいと思います。
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外壁塗装の依頼方法
外壁塗装を依頼する場合は、必ず「来店での契約」を徹底するようにお願いします。これは、契約者である皆様が「自分の意思で工事しよう」と行動したことを証明するためです。
外壁塗装の詐欺に遭っている方のほとんどが「訪問販売」で契約している方で、この場合は「他人の意思が少しでも介入している契約」となり、本当に必要な工事かが後になって疑わしくなるのです。
面倒な考え方になりますが、自分がやりたいと思って自分から契約しに行くのと、誰かに促されて「やっても良い」と感じて契約したものでは、責任の所在が変わってくるということを覚えておきましょう。
来店依頼が基本
自分自身が来店して契約した場合、しっかりと工事を依頼する石を持って行動していることがわかります。もしここで契約しなかったとしても、最低限「自主的」に行動しているので、契約するもしないも「あなた自身の責任」で行動をしています。
もしこれが訪問販売だった場合はどうでしょう?
外壁を一緒に眺めながら、いくつかの問題点を指摘されます。
・ヘアークラック(ひび割れ)が入っている
・色あせが始まっている
・汚れの付着が目立つ
・チョーキング症状が発生している
・シーリングが劣化している
こんな問題点を次々挙げられて、その問題が雨漏りやカビの発生につながってしまうなんて言われれば、不安に感じてもおかしくありません。
まだまだ長く住み続ける予定なのに、問題ばかりが目立つのであれば対処しなければならないのでは?と考えます。
この考えに至るまでに、訪問販売者が色々と不安を煽る行為が、実は禁止行為なのです。そして、他人の煽りによって工事の必要性を感じて、その訪問販売者との契約を結んだ場合、ここには「恐怖扇動」というマインドコントロールが働いていると考えられるのです。
電話で依頼もOK
あなた自身が電話をかけて契約を結ぶという方法も「自主的」な契約として判断されます。例えば、TVCMをみていて外壁塗装を依頼しようと考えて電話をした場合、CMは「不特定多数」に向けた広告になるので、決して誰か1人を狙い撃ちした誘導にはなりません。
そのため、電話をかけて結んだ契約はしっかりと有効だと判断されます。
しかし、相手からかかってきた電話だったり「あなただけに向けて」の営業であった場合は、他社の意思が介入する契約になるため、正当な自主的契約とは言えなくなります。
訪問販売は詐欺の可能性がある
訪問販売の全てが詐欺というわけではありませんが、詐欺である可能性は非常に高くなっています。そのため、どんなに良い人そうに近づいてきたからといって、その話の流れで外壁塗装の契約を結ぶということだけはしないでください。
ただし、もうすでに契約を結んでしまったという方もいます。今まさに訪問販売詐欺の可能性に悩んでいるという場合は、これからご紹介する方法を1つずつ対処していってみましょう。
契約業者を調べる
まずは契約した業者の情報をしっかりとチェックしてください。契約書の記名欄に必ず業者の名称や住所が記載されているはずです。これがなければ、そもそも契約書としての効力がありません。
次に、ネット上で「業者名+詐欺」などのキーワードで検索します。もし、他にも同じような被害を受けている方がいれば、いくつかヒットするはずです。仮に検索に引っ掛からなかった場合、訪問販売詐欺ではない可能性が高くなります。
この場合は、本当に契約を交わした場所を思い返してみてください。飛び込み営業でスタートしたかもしれませんが、後日適切に見積もりを出してきて、もし契約するなら連絡して欲しいというような流れで「あなた自身が電話したり来店したり」という流れで契約しているはずです。
怪しいのは「飛び込み営業で、その日のうちに、大した調査もせずに、提示価格から大幅な値引きがある」というような契約です。このような方法で契約したときは、いくつかの同様な詐欺が行われているでしょう。
もし契約を破棄したい場合には
その契約にも「安さ」という大きなメリットがあるので、工事をしてもらう場合はそのままお願いしてしまっても良いでしょう。しかし、よく考えると今やす必要のない工事かもしれなかったり、普段付き合いがある業者がいたり、一旦考え直したいという場合には契約破棄ができます。
これは訪問販売だからこそ許されることで、通常の来店契約をした場合にはできません。
訪問販売で契約をした日を含めて8日以内であれば、「クーリングオフ制度」を活用して、一方的に契約破棄をすることができます。しっかりと記録が残る方法を用いて、書面で契約破棄の意思を伝えましょう。
クーリングオフの基礎知識
クーリングオフ制度を活用するには、制度の正しい知識を持っていなければなりません。「なんとなく不要になったからクーリングオフしたい」なんて自分勝手な対応はできないので、まずは制度の基礎知識をしっかりと持っておきましょう。
契約日を含めた8日以内の申請
クーリングオフできるのは「契約日を含めて8日以内」だということをしっかりと覚えておきましょう。決して「契約後8日ではない」のです。これは認識を間違えると「9日間」と間違えることがあるので、しっかりと理解しておいてください。
契約日は「0日ではない」のです。契約日が「1日目」であり、その後1週間以内がクーリングオフ制度の適用日です。これを勘違いしていると、クーリングオフの期日翌日までが適用されることになってしまうので、実際に行動した日がすでに期限切れという場合もあります。
契約書の不足事項があれば契約不履行にできる可能性あり
契約書が正しく作られていることが、契約を結ぶ際の最低限のルールとなっています。そのため、内容に不備があるような場合は、正式な契約が締結できていない状態として扱われることがあるのです。
例えば、クーリングオフ制度についての記載がないまま、訪問販売契約をしたとしましょう。実際には、訪問販売はクーリングオフ制度が適用される販売方法なので、明確にわかるように「赤字太字」などで制度についての説明を記載しておかなければなりません。
ここが入っていない契約書だった場合、正式な契約は結ばれていないことになります。
その場合、不足事項を追加した正しい契約書に対し、再度あなたが署名捺印することでしか契約が締結されないのです。そして、しっかりと正された訂正版の契約書の締結から8日以内がクーリングオフ制度の申告期限に延長されるのです。
ただし、全ての契約に当てはまることではないので、不足事項があるからといって期限延長を迫ることは難しいでしょう。
特定商取引法について
訪問販売は「特定商取引法」によって罰則が設けられています。一般的には以下のように罰則が定められているため、訪問販売業者が適切な対応を行わない場合には、民事によって罰則を与えることができます。
・訪問販売協会会員であると誤認される名称等を利用:30万円以下の罰金(73条1号) ・不実告知、事実の不告知、威迫:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(70条1号) ・書面交付義務違反:6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(71条1号) ・主務大臣による指示違反:6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(71条2号) ・報告徴収命令違反、立入検査の妨害:6月以下の懲役又は100万円以下の罰金(71条3号) ・主務大臣による業務停止命令及び業務禁止命令違反:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(70条3号) |
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